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児童手当の制度改正(R6年10月施行)に伴う申請手続きはお済みですか?

ページID:0017500 更新日:2025年8月8日更新 印刷ページ表示

児童手当は制度改正により、令和6年10月から所得制限・所得上限がなくなりました。

これにより所得に関わらず、0歳から高校生年代(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童を養育しているすべて方が受給対象となりますが、受給には申請が必要ですので、お済みでない方は子育て支援課窓口(市役所1階9番)までお越しください。

手続きに必要なもの

  • 申請者の健康保険証または資格確認書または健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード
  • 申請者名義の振込口座がわかるもの
  • 申請者・配偶者のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • その他

以下の場合は、別途書類が必要になりますので、係へ連絡ください。

  • 単身赴任等で児童と別居しているが、扶養している場合
  • 18歳未満の児童が、進学等で別居している場合
  • 離婚協議中で児童と同居している父または母が受け取る場合

第3子の算定について

養育している0歳から22歳年度までの子が3人以上おり、更に0歳から高校生年度までの児童が1人以上いる場合、第3子の児童手当の金額が増額する可能性があります。

算定には申請が必要ですので、該当の方は担当課窓口までお越しください。

 

その他、児童手当についての詳しい情報は児童手当のページをご確認ください。