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児童手当
支給対象となる児童
高校生年代(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童で、国内に住所を有する者
(注)海外留学中の場合は、一定の要件に該当すれば対象となります。
支給対象者
- 支給対象となる児童を監護しかつ生計を同じくする父または母のうち、生計を維持する程度の高い方
- 離婚協議中で配偶者と別居してる場合、児童の生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している父または母(単身赴任の場合は除く)
- 父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)
- 施設入所等児童の施設設置者または里親
支給時期
支払いは原則、年6回で、偶数月の12日(土日の場合は、直前の平日)に、それぞれ前月分までの2ヵ月分が支給されます。
申請を行った月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
児童手当の支給額と所得制限
令和6年10月より所得制限は撤廃されました。
年齢区分 | 支給額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
3歳未満 | 第3子以降 | 30,000円 |
3歳〜高校生年代 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
3歳〜高校生年代 | 第3子以降 | 30,000円 |
申請手続き
「認定請求書」について(はじめて手当を申請するとき)
第1子が出生したり、他市から網走市に転入した方等、新たに網走市での受給資格が発生する方に必要な手続きです。
お子さまが生まれた日の次の日、または転入した場合は、前住地の転出予定日の次の日から数えて15日以内に必ず申請してください。
お子さまを養育している保護者のうち、生計中心者の方(原則として収入の高い方)が請求者となります。
手続きに必要なもの
- 申請者の健康保険証または資格確認書
- 申請者名義の振込口座がわかるもの
- 申請者・配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 本人確認書類(運転免許証等)
- その他
以下の場合は、別途書類が必要になりますので、係へ連絡ください。
- 単身赴任等で児童と別居しているが、扶養している場合
- 18歳未満の児童が、進学等で別居している場合
- 離婚協議中で児童と同居している父または母が受け取る場合
その他、手続きが必要な場合
- 出生により、第2子以降のお子さまが生まれたとき
- 受給者またはお子さまが網走市から他市へ転出するとき
- 受給者とお子さまが別居することになったとき(単身赴任や進学等)
- 受給者及びお子さまの氏名が変更したとき
- 受給者の死亡・結婚・離婚・養子縁組等で、お子さまの養育者が変更したとき
- 受給者が公務員となった、または公務員を退職したとき
- お子さまが児童養護施設等に入退所したとき
- 振込口座を変更したいとき(お子さまや配偶者の口座には変更できません)
- 受給者及び配偶者の個人番号が変更となったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき。(受給者が公務員になったときを含む)
1、5、6、7に該当した場合は、事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きをしないと手当が支給されませんので、速やかに手続きをお願いします。
現況届
現況届が提出不要となりました。
ただし、お子様と別居されている方・離婚協議中の方・DV認定の方・多子加算の算定対象となる22歳到達後の最初の年度末までの子があり、令和6年10月の制度改正申請時に当該子が進学を理由としていない方・その他、網走市から提出の案内があった方は毎年6月中に提出が必要です。
該当の方には郵送で書類を送ります。
現況届を提出されないと、6月分以降の手当の支給が遅れることや、手当が受け取れなくなることがあります。
郵送するか、市子育て支援課に提出してください。
制度改正のご案内について
8月下旬に現受給者の方、令和4年〜令和6年の間に所得上限超過により児童手当・特例給付が消滅になった方、高校生年代のお子様のみを養育している方へ、「児童手当における制度改正内容についてのお知らせ」を送付します。(全ての方へ申請書等を同封しています。必要書類のみ提出してください。)
令和6年8月16日時点の情報を基に送付しますので、8月に住民票等の異動があった場合は、発送が遅れる可能性がありますのでご了承ください。
支給対象となる子の住民登録が網走市にない場合は、申請書等が届かないことがあります。お手数ですが、担当課までご連絡ください。
制度改正に伴うお手続きについて
お知らせがお手元に届いた方は、内容を確認のうえ、申請が必要な場合は申請期間内に窓口または同封している返信用封筒にて、手続きをお願いします。
網走市で児童手当・特例給付を受給中の方
世帯状況 |
制度改正による申請の要否 |
---|---|
15歳年度末まで(中学校修了まで)の児童のみの場合 |
申請は不要です。 |
0歳から高校生年代までの児童がいる場合 |
原則、申請は不要です。 注)ただし、高校生年代の児童について、過去に網走市で手当を受給したことがない場合は、「児童手当 額改定認定請求書」の申請が必要です。なお、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。(過去に網走市で手当を受給したことがある場合でも、現在網走市に対象児童の住民票がなく、別居状態になった際に、支給対象児童が3人以下のため、「児童手当 別居監護申立書」を提出していない場合も、申請が必要です。「児童手当 別居監護申立書」が必要か確認したい方は、お問い合わせください。) |
0歳から高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合 |
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 |
所得制限により特例給付を受給している場合 |
申請は不要です。 |
注)申請が必要なお子様の住民票が市外の場合は、マイナンバーカードもしくはマイナンバー記載の住民票の写しを添付してください。
所得超過により網走市で児童手当・特例給付が受給対象外となっている方
世帯状況 |
制度改正による申請の要否 |
---|---|
0歳から高校生年代までの児童がいる場合 |
「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。 注)別世帯の場合は「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。 |
0歳から高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合 |
「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 注)高校生年代までの児童について、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。 |
注)申請が必要なお子様の住民票が市外の場合は、マイナンバーカードもしくはマイナンバー記載の住民票の写しを添付してください。
高校生年代の児童を養育し、児童手当・特例給付を受給していない方
世帯状況 |
制度改正による申請の要否 |
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高校生年代のみの児童がいる場合 |
「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。 注)別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。 |
高校生年代の児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合 |
「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 注)高校生年代の児童について、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。 |
注)申請が必要なお子様の住民票が市外の場合は、マイナンバーカードもしくはマイナンバー記載の住民票の写しを添付してください。
網走市にお住まいの公務員の方
勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方は勤務先にご確認ください。
注)勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が網走市で申請すると、二重支給により過払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。二重支給となってしまった場合、網走市からの手当は返還していただくこととなります。
公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先から受給できない場合がありますので、その際は網走市での手続きが必要となります。(独立行政法人の方などは網走市からの支給となります)
こんな場合はどうするの?
単身赴任で子と離れて生活している場合
単身赴任で網走市にお住まいの方と子と同居している配偶者の方のうち、子と生計が同一で網走市にお住まいの方が所得が高い場合は網走市で児童手当の申請をすることができます。
離婚を前提に別居している場合(協議、調停、裁判)
離婚前提であるとわかる書類(期日呼出状の写しなど)があれば子と同居している方が児童手当の申請をすることができます。
詳細についてはこども家庭係までお問い合わせください。
申請期間
申請期間は原則、令和6年9月1日から10月31日まで
注)窓口での申請は、土曜、日曜、祝日を除く、午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、申請猶予の経過措置により令和7年3月末までに申請いただければ、新制度が施行される令和6年10月分から遡って支給開始となります。(手当の振込は遅れますのでご了承ください)
令和7年4月1日以降の受付は、令和6年10月分まで遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。
注)申請が必要な方は、申請していただかないと手当は支給されませんので、手続きをお忘れなくお願いします。