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下水道管や浄化センターの維持管理には多額の費用がかかります。
この費用をまかなうために、使用者の皆様に負担していただくのが下水道使用料です。
下水道使用料は上水道の使用水量を基に計算し、水道料金と一緒に請求されます。
次の表により算定した額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
汚水の種類 | 用途 | 基本使用料(1ヶ月) | 超過使用料 1立方メートルにつき | |
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水量 | 金額 | |||
一般汚水 | 浴場用を除くすべての用途で使用するもの | 8立方メートル | 1,731.40円 | 216.70円 |
浴場汚水 | 公衆浴場の排水に使用するもの | 1立方メートルにつき18.70円 |
(注)消費税率の改正に伴い、令和元年10月使用分より下水道使用料に転嫁されている消費税相当額を8%から10%に引き上げることとなりました。
12月請求分から新税率(10%)となります。
11月請求分は経過措置の対象となり、旧税率(8%)となります。
11月請求分から新税率(10%)となります。
一般用で、1ヶ月分の使用水量が10立方メートルの場合の内訳は、基本水量 8立方メートル、超過水量 2立方メートルとなります。
基本使用料 (A) 8立方メートルまで・・・1,731.40円
超過使用料 (B) 216.70円×2立方メートル=433.40円
下水道使用料 (A)+(B) =2,164.80円
=2,164円
(注)下水道使用料ご請求の際は、小数点以下切り捨てとなります。
網走市内に店舗のある金融機関であれば、市外の本支店口座からの口座振替も可能となっております。
お申し込みは金融機関の窓口、又は水道料金センターで手続きができます。