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下水道整備時の受益者負(分)担金

ページID:0002304 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

受益者負(分)担金とは?

 下水道が整備されると、快適で衛生的な生活ができるようになり、土地の利用価値が高まります。
 そのため、利益を受けた土地の所有者に、土地面積に応じて建設事業費の一部を負担していただくのが「受益者負(分)担金」です。(都市計画法第75条・地方自治法第224条)
 負(分)担金は、整備区域内のすべての土地が対象です。【賦課は、1回限り】で、年2回・5年間(計10回)に分割され、納入していただきます。
 納入時期は、1期が7月末日、2期が11月末日となっております。納入通知書は毎年7月中旬に、1・2期分を一括して郵送します。

受益者負(分)担金の算出方法

土地の面積(平方メートル)×単位負担金額(円)=受益者負(分)担金

単位負(分)担金額表
負担区分 単位負担金額(1平方メートル当たり)
第1負担区 179円
第2負担区 188円
第3負担区 195円
第4負担区 202円
第5負担区 202円
呼人分担区 200円
藻琴・北浜分担区 200円
二ツ岩・卯原内分担区 200円

また、自ら居住する建物が建っている土地の場合は下記の減免措置が受けられます。

  • 土地の面積が50坪以上 50坪の2分の1が減免
  • 土地の面積が50坪以下 土地の面積の2分の1が減免

受益者負(分)担金が賦課される方

  • 土地を所有している方(共有名義の場合はその代表者)
  • 地上権等を有する方
  • 相続及び贈与を受けた方