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北海道では豊かな水資源の恵みを将来の世代においても享受できるよう、全国に先がけて「北海道水資源の保全に関する条例」が定められており、この条例に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、土地の権利者は、契約締結の3か月前までに知事へ届け出なければなりません。網走市の場合は東網走・中園の一部が指定されています。
位置図についてはこちら 位置図 [PDFファイル/225KB]
条例についてはこちら 「北海道水資源の保全に関する条例」に基づく事前届出について [PDFファイル/198KB]
届出についてはこちら 水資源保全地域内の土地取引行為には事前届出が必要です [PDFファイル/309KB]