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地方自治法第244条の6が新設(令和8年4月1日施行)され、地方公共団体の議会及び執行機関に対し、サイバーセキュリティの確保のための方針の策定が義務付けられました。
これに基づき、本市議会では、サイバーセキュリティ確保のための方針等を定め、令和8年6月12日に開催された議会運営委員会において、基本方針の内容について了承を得ました。
本市議会では、「網走市議会情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。
サイバーセキュリティを確保するための方針(網走市議会情報セキュリティ基本方針) [PDFファイル/403KB]