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令和9年度から市民税・道民税に適用される税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。
(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
| 給与収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 651,000〜1,900,000 | 650,000 | 740,000 | 90,000 |
| 1,900,001〜2,200,000 | 650,001〜740,000 | 740,000 | 89,999〜0 |
| 2,200,001〜3,599,999 | 740,001〜1,162,799 | 改正なし | 改正なし |
| 3,600,000〜6,599,999 | 1,160,000〜1,763,199 | 改正なし | 改正なし |
| 6,600,000〜8,499,999 | 1,760,000〜1,950,000 | 改正なし | 改正なし |
| 8,500,000〜 | 1,950,000 | 改正なし | 改正なし |
給与所得の計算方法については下記のページをご参照ください。
所得の種類について
各種控除における所得要件等の引き上げ
各種控除の適用を受ける場合における所得要件が4万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 | 給与収入に 換算した場合 |
|---|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 | 136万円 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額 | 58万円 | 62万円 | 136万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 | 163万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 69万円 | - |
(注)給与収入に換算した場合の金額は、収入が給与のみの場合に限ります。他の所得がある方は、この限りではありません。
住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長
住宅借入金等特別税額控除の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方も対象になります。
当該機関の入居者に対する控除期間は次のとおりです。
- 控除期間・・・認定住宅等(注)の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。
(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。

