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令和9年度から市民税・道民税に適用される税制改正

ページID:0024573 更新日:2026年10月21日更新 印刷ページ表示

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。
(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)​

給与所得控除額比較表
給与収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額
651,000〜1,900,000 650,000 740,000 90,000
1,900,001〜2,200,000 650,001〜740,000 740,000 89,999〜0
2,200,001〜3,599,999 740,001〜1,162,799 改正なし 改正なし
3,600,000〜6,599,999 1,160,000〜1,763,199 改正なし 改正なし
6,600,000〜8,499,999 1,760,000〜1,950,000 改正なし 改正なし
8,500,000〜 1,950,000 改正なし 改正なし

​​給与所得の計算方法については下記のページをご参照ください。
所得の種類について

各種控除における所得要件等の引き上げ

 各種控除の適用を受ける場合における所得要件が4万円引き上げられます。

所得要件比較表
所得要件 改正前 改正後 給与収入に
換算した場合
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 62万円 136万円
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額 58万円 62万円 136万円
勤労学生の合計所得金額 85万円 89万円 163万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円 -

(注)給与収入に換算した場合の金額は、収入が給与のみの場合に限ります。他の所得がある方は、この限りではありません。

住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長

住宅借入金等特別税額控除の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方も対象になります。
当該機関の入居者に対する控除期間は次のとおりです。​ 

  •  控除期間・・・認定住宅等(注)の新築および認定住宅等の既存住宅の取得の場合は13年、既存住宅の取得の場合は10年です。

(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。