ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 市道民税 > 令和8年度の市民税・道民税から適用される税制改正
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 税のお知らせ > 令和8年度の市民税・道民税から適用される税制改正

本文

令和8年度の市民税・道民税から適用される税制改正

ページID:0018622 更新日:2025年10月21日更新 印刷ページ表示

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
 (給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)​

給与所得控除額比較表
給与収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額 引き上げ額
551,000〜1,618,999 550,000 650,000 100,000
1,619,000〜1,619,999 550,000〜550,999 650,000 100,000〜99,001
1,620,000〜1,621,999 550,000〜551,999 650,000 100,000〜98,001
1,622,000〜1,623,999 550,000〜551,999 650,000 100,000〜98,001
1,624,000〜1,627,999 550,000〜553,999 650,000 100,000〜96,001
1,628,000〜1,799,999 551,200〜622,399 650,000 98,800〜27,601
1,800,000〜1,899,999 620,000〜650,000 650,000 30,000〜0
1,900,000〜3,599,999 650,001〜1,162,799 改正なし 改正なし
3,600,000〜6,599,999 1,160,000〜1,763,199 改正なし 改正なし
6,600,000〜8,499,999 1,760,000〜1,950,000 改正なし 改正なし
8,500,000〜 1,950,000 改正なし 改正なし

​​給与所得の計算方法については下記のページをご参照ください。
所得の種類について

各種控除における所得要件等の引き上げ

 各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。

所得要件比較表
所得要件 改正前 改正後 給与収入に
換算した場合
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円 123万円
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額 48万円 58万円 123万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円 150万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円 -

(注)給与収入に換算した場合の金額は、収入が給与のみの場合に限ります。他の所得がある方は、この限りではありません。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である控除対象扶養親族がいる場合、特定扶養控除の適用が受けられますが、令和8年度の個人住民税から、その者の合計所得金額が58万円超〜123万円以下の場合においても、特定親族特別控除の適用が受けられます。
 あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超える場合は、控除対象扶養親族には該当しません

親族等の合計所得金額別の特定親族特別控除額
親族等の合計所得金額(給与収入に換算した場合 特定親族特別控除額
58万円超〜95万円以下 (123万円超〜160万円以下) 45万円
95万円超〜100万円以下(160万円超〜165万円以下) 41万円
100万円超〜105万円以下(165万円超〜170万円以下) 31万円
105万円超〜110万円以下(170万円超〜175万円以下) 21万円
110万円超〜115万円以下(175万円超〜180万円以下) 11万円
115万円超〜120万円以下(180万円超〜185万円以下) 6万円
120万円超〜123万円以下(185万円超〜188万円以下) 3万円

(注)給与収入に換算した場合の金額は、収入が給与のみの場合に限ります。他の所得がある方は、この限りではありません。