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省エネ改修住宅に対する固定資産税減額措置
既存住宅の減額制度(省エネ改修)
以下の要件に該当する場合、省エネ改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額を減額する制度があります。
(注)新築住宅に対する減額や他の減額措置と同時に適用することはできません。(ただし、省エネ改修とバリアフリー改修のみ同時適用可)
減額の対象
次の要件にどちらにも該当する住宅(賃家を除く)
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅で、令和4年4月1日から令和8年3月31日までに改修(工事完了)がなされたもの。
- 改修後の住宅の床面積が50平米以上280平米以上であること。
減額される額
- 翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額(住宅1戸当たり120平米相当分までを限度)
- 特定熱損失防止改修住宅(長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修された住宅)の場合、翌年度分の固定資産税額の3分の2を減額(住宅1戸当たり120平米相当分までを限度)
工事の要件
次の1の工事または、1と合わせて行う2~5までの工事
- 窓の改修(必須)
- 床の断熱改修
- 天井の断熱改修
- 壁の断熱改修
- 太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置工事
(注)上記の工事費が国又は地方公共団体からの補助金等を除いて、1~5の合計額が60万円を超えること。また、5の設備設置工事を行う場合は、1~4の改修工事の工事費が50万円を超え、1~5の合計額が60万円を超えること。
申告
改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
提出書類
- 固定資産税減額申告書(省エネ改修)[PDFファイル/38KB]
- 添付書類
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士等が発行)
- 省エネ改修の費用が確認できる書類
- 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(特定熱損失防止改修住宅の場合)
(注)現地調査が必要となる場合もあります。詳しくは固定資産税係までお問い合わせください。