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新築サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税減額措置
新築住宅に対する軽減措置(サービス付き高齢者向け住宅)
新築されたサービス付き高齢者向け住宅が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税額を減額する制度があります。
要件
- 貸家であること。
- 1戸当たり(共用部分を含む)30平米以上210平米以下であること。
- 主体構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物であること。
- 国又は地方公共団体から建築費補助を受けていること。
- サービス付高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること。
減額される額
新築後5年度分、固定資産税額の3分の2を減額
(1戸当たり120平米までの部分
申告
提出書類
- サービス付高齢者向け住宅の登録通知書
- 各階の平面図
- 住宅の構造が分かる書類
- 補助金交付決定通知書
(注)現地調査が必要となります。詳しくは固定資産税係までご連絡ください。