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新築サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税減額措置

ページID:0001847 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

新築住宅に対する軽減措置(サービス付き高齢者向け住宅)

新築されたサービス付き高齢者向け住宅が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税額を減額する制度があります。

要件

  1. 貸家であること。
  2. 1戸当たり(共用部分を含む)30平米以上210平米以下であること。
  3. 主体構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物であること。
  4. 国又は地方公共団体から建築費補助を受けていること。
  5. サービス付高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること。

減額される額

新築後5年度分、固定資産税額の3分の2を減額
(1戸当たり120平米までの部分

申告

提出書類

  1. サービス付高齢者向け住宅の登録通知書
  2. 各階の平面図
  3. 住宅の構造が分かる書類
  4. 補助金交付決定通知書

(注)現地調査が必要となります。詳しくは固定資産税係までご連絡ください。