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農地を競売により取得するとき

ページID:0001603 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

 裁判所の競売により農地を取得する場合、競売に参加(入札)される方は、農業委員会へ「買受適格証明書」の交付を願出し、交付された証明書を裁判所へ提出することが必要となります。
 (注)競売(開札)の結果、農地を取得する資格を持たない者が最高価買受申出人(落札者)となることを未然に防ぐため裁判所が規定しています。
 また、競売(開札)の結果、最高価買受申出人(落札者)となった方が当該農地を取得する際には、裁判所が発行する証明書類を添えて、農業委員会へ農地法の許可(農地の権利移動)申請の手続きを行わなければなりません。

(1)買受適格証明

 競売(開札)の結果、最高価買受申出人(落札者)となった方が「競売対象農地を取得する資格を有する者」であることを事前に証明する書類で、競売に参加(入札)する方全員が、農業委員会から交付を受け裁判所へ提出しなければなりません。
 「買受適格証明」の交付を希望する方は、買受適格証明願書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて農業委員会事務局まで提出してください。(証明手数料:1件300円)
 なお、「買受適格証明」は、毎月末に開催する農業委員会総会で審査した後の交付となりますので、証明することができない場合や発行に日数がかかる場合がありますのでご注意ください。

証明願
タイトル 主な内容
必要書類一覧[PDFファイル/83KB] 必ずご確認の上、ご提出をお願いいたします。
【記載例】買受適格証明願書[PDFファイル/408KB] 買受適格証明願書・付表・別紙1の記載例となります。
買受適格証明願書[Wordファイル/50KB] 買受適格証明願書・付表・別紙1となります。
付表…「願出地が所有権以外の権原に基づいて事業に供されている農地等につき、その者以外の者が願出人であるとき」のみ提出してください。願出地が現在の所有者の自作地である場合は提出の必要はありません。
別紙1…願出人が農地所有適格法人であるときのみ提出してください。願出人が個人の場合は提出の必要はありません。
買受適格証明願書[PDFファイル/363KB] 買受適格証明願書・付表・別紙1のPDF版となります。

(2)競売落札後の手続き

 最高価買受申出人(落札者)となった方は、農業委員会へ農地売買の許可(農地法第3条)申請を行い、交付される「許可書」を売却決定期日までに裁判所へ提出する必要があります。
 (注)添付書類として、「期間入札調書の謄本など裁判所が発行する最高価買受人であることを証明する書面」などが必要です。その他詳細等については、農業委員会事務局まで事前にご確認ください。
 (注)「買受適格証明」願出時に提出された書類については省略できる場合があります。

 

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