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農地所有適格法人は毎年報告が必要です
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は「毎事業年度」の終了後3ヶ月以内に、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を、経営地(所有地、借入地)が所在する全ての農業委員会に報告することが義務付けられています。なお、報告がない場合、農地法第68条の規定により30万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。
報告様式
添付書類
- 定款(写し) 1部
(注)以前に当農業委員会に提出していて、その後、定款変更していない場合は添付省略可。 - 農事組合法人の場合は組合員名簿(写し)、株式会社の場合は株主名簿(写し) 1部