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農地を相続などで取得したとき

ページID:0001599 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

相続や時効取得など、農地法の許可を要さずに農地の権利を取得された方(農家以外の方や法人も含みます)は、権利の取得を知った日からおおむね10カ月以内に農地の所在する市町村の農業委員会へ届出が必要です。届出をしなかった場合には、10万円以下の過料が科せられる場合がありますので必ず届出をお願いします。
詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

農地の相続等の届出書
タイトル 主な内容
農地の相続等の届出書[Wordファイル/47KB] 農地法第3条の3の規定によるもの
農地の相続等の届出書[PDFファイル/109KB] 農地法第3条の3の規定によるもの
農地の相続等の届出書(記載例)[PDFファイル/184KB] 記載例
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