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現況証明書が必要なとき
(1)現況証明はどんな時に必要か
土地登記簿(土地全部事項証明書)上の地目が「田」又は「畑」となっている土地を所有権移転等の登記をしようとする場合、原則として農地法の許可書の添付が必要となります。
ただし、現況が宅地等で、農地又は採草放牧地以外の土地に家を建てたり、資材置場として利用したり、植林するなど、農地法の許可を要しない場合には、農業委員会で発行する「現況証明」を添付して、地目変更を行い、所有権移転等を行うことができます。
(2)願出はどのようにするか
願出に当たっては、現況証明願書を2部と土地の位置図、地番図、土地全部事項証明書(各筆毎)を1部添付してください。
願出は原則として土地の所有者とし、土地の所有者以外が願出を行う場合は、願出の原因を証する書面又は願出について委任を受けたことを証する書面を添付してください。また、土地の一部につき地目の変更を行おうとする場合は、原則として分筆をしたうえで、願出書を提出してください。
手数料については1筆につき1,500円で、1筆増すごとに450円が加算されます。
(注)現況証明書は、現地調査を行ったうえで、農業委員会総会で審議し発行する流れとなります。冬期間は積雪により現地調査が行えません。そのため、審議が融雪期まで保留となりますことを予めご了承願います。
タイトル | 主な内容 |
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現況証明願書[Wordファイル/24KB] | 土地の表示、申請理由等 |
現況証明願書[PDFファイル/102KB] | 土地の表示、申請理由等 |