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農地を転用したいとき

ページID:0001597 更新日:2026年10月6日更新 印刷ページ表示

農地法第4条

農地の所有者等が農地を農地以外のもの(農家用住宅、農業用施設用地等)にする場合、農地法第4条の許可を受けなければなりません。

詳細については、農業委員会までお問い合わせください。

農地法第5条

農地・採草放牧地を農地・採草放牧地以外のものにするために、売買・貸借等する場合は、農地法第5条の許可を受けなければなりません。

詳細については、農業委員会までお問い合わせください。

4条・5条転用に共通する注意事項

農地法第4条、第5条申請ともに、転用面積が4ヘクタールを超える場合は北海道知事、4ヘクタール以下の場合は農業委員会の許可が必要となります。

(注)農地法第4条、第5条申請ともに、現地調査のうえ、総会にて審議いたします。冬期間は積雪のため現地調査が行えません。そのため、総会での審議が融雪期まで保留となりますことを予めご了承願います。

申請書様式

申請書
タイトル 許可が必要な場合
農地法第4条の規定による許可申請書 [Excelファイル/49KB] 農地を農地以外のものにする場合
農地法第4条の規定による許可申請書 [PDFファイル/72KB] 農地を農地以外のものにする場合
農地法第5の規定による許可申請書 [Excelファイル/56KB]

農地を農地以外のものにする場合+権利設定(移転)

採草放牧地を採草放牧地以外のものにする場合+権利設定(移転)

農地法第5条の規定による許可申請書 [PDFファイル/76KB]

農地を農地以外のものにする場合+権利設定(移転)

採草放牧地を採草放牧地以外のものにする場合+権利設定(移転)

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