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農地を転用したいとき
(1)農地法第4条
農地の所有者が自分で農地を農地以外のもの(農家用住宅、農業用施設用地、植林等)に使用する場合、農地法第4条の許可を受けなければなりません。
詳細については、農業委員会までお問い合わせください。
(2)農地法第5条
農地及び採草放牧地を農地以外に使用するために、売買・貸借等する場合は、農地法第5条の許可を受けなければなりません。
詳細については、農業委員会までお問い合わせください。
(3)4条・5条転用に共通する注意事項
農地法第4条・第5条とも、転用面積が4ヘクタール超える場合は北海道知事(法定受託事務)、4ヘクタール以下の場合は農業委員会(権限移譲)の許可が必要となります。
(注)農地法第4条、第5条申請ともに、現地調査のうえ、総会にて審議いたします。冬期間は積雪のため現地調査が行えません。そのため、総会での審議が融雪期まで保留となりますことを予めご了承願います。
タイトル | 主な内容 |
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農地法第4条の規定による許可申請書[Wordファイル/76KB] | 自分の農地の転用 |
農地法第4条の規定による許可申請書[PDFファイル/186KB] | 自分の農地の転用 |
農地法第5条の規定による許可申請書[Wordファイル/81KB] | 農地の権利移動を伴う転用 |
農地法第5条の規定による許可申請書[PDFファイル/203KB] | 農地の権利移動を伴う転用 |