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道路占用料
道路占用許可を受けた者は、「網走市道路占用料徴収条例(昭和48年4月1日条例第15号)」の規定により、網走市に「道路占用料」を納付しなければなりません。
(注)道路占用物件の種類や、占用料の単価を知りたい方は 「道路占用物件一覧」へ
道路占用料の金額
道路占用料は、次の算式により賦課されます。
「占用料単価」×「占用数量」×「占用期間」
- 占用料単価 …年額(ただし月額、日額の物件もあります)
- 占用数量 …数量、面積、延長等
- 占用期間 …占用期間が数年に及ぶ場合は、会計年度(4月1日~3月31日までの1年間)ごとに賦課されます。
占用単価が年額の物件で、占用期間が1年未満の場合は、月割で算定します。
例:単価(年額)1000円、数量1本、占用期間6ヶ月の場合
「1000円」×「1本」×「(6/12)月」=500円
占用単価が月額の物件で、占用期間が1ヶ月未満の場合は、1ヶ月として算定します。
例:単価(月額)300円、数量2本、占用期間15日の場合
「300円」×「2本」×「1月」=600円
納付方法
道路占用者には「納入通知書」をお渡ししますので、納入通知書で指定された納期限までに、お近くの金融機関等でお支払いください。
- 新規に道路占用許可を受ける場合…占用許可書の交付時に、納入通知書をお渡しします。
- 継続して道路占用許可を受けている場合…毎年4月に納入通知書を送付します。
道路占用廃止後の占用料
道路占用を廃止した場合は、廃止日の翌年度から道路占用料は賦課されません。
(ただし当該年度は賦課されます)
例:占用料(年額)2000円、占用廃止日が「令和2年5月1日」の場合
令和2年度分 …賦課されます
令和3年度分 …賦課されません