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道路占用物件一覧
網走市の道路占用物件および道路占用料の単価については、「網走市道路占用料徴収条例」により定められています。
(注)網走市道路占用料徴収条例は平成27年4月1日に改正しています。
(注)下表の「A」は、近傍類似の土地の1平方メートル当たりの時価を考慮して市長が定める額です。
(注)占用物件に1m(平方メートル)未満の端数が生じる場合は、1m(平方メートル)として算定します。
(注)算定した占用料金が100円未満の場合は、100円とします。
該当条項号 | 占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
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道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物 (電柱・電線・変圧塔・郵便差出箱・公衆電話所・広告塔等) |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 700円 | ||
第2種電柱 | 1,120円 | ||||
第3種電柱 | 1,540円 | ||||
第1種電話柱 | 650円 | ||||
第2種電話柱 | 1,050円 | ||||
第3種電話柱 | 1,470円 | ||||
その他の柱類 | 50円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 980円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,080円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 980円 | |||
道路法第32条第1項第2号に掲げる物件 (水管・ガス管等) |
外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 34円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 50円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 130円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 670円 | ||||
道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設(鉄道・軌道・歩廊・雪よけ等) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 980円 | |||
道路法第32条第1項第5号に掲げる施設(地下街・地下室・浄化槽等) | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路、地下に設ける通路、その他のもの | 980円 | ||||
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設(露店等) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 31円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 310円 | |||
道路法施行令第7条第1号に掲げる物件 (看板・標識・旗ざお・幕・アーチ等) |
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 310円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,080円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 770円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 31円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 310円 | |||
幕(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 31円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 310円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 3,080円 | ||
その他のもの | 1,540円 | ||||
道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物(太陽光発電設備及び風力発電設備) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560円 | |||
道路法施行令第7条第3号に掲げる施設 (津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設) |
Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 (板囲・足場・詰所・工事材料等) |
占用面積1平方メートルにつき1月 | 310円 | |||
道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 (防火地域内に存する建築物を耐火構造に建て替える場合の仮設建築物等) |
100円 | ||||
道路法施行令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
道路法施行令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
道路法施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
道路法施行令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
道路法施行令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
上記以外のいずれにも該当しないもの | 市長がそのつど定める。 |