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道路占用物件一覧

ページID:0002350 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

 網走市の道路占用物件および道路占用料の単価については、「網走市道路占用料徴収条例」により定められています。

(注)網走市道路占用料徴収条例は平成27年4月1日に改正しています。
(注)下表の「A」は、近傍類似の土地の1平方メートル当たりの時価を考慮して市長が定める額です。
(注)占用物件に1m(平方メートル)未満の端数が生じる場合は、1m(平方メートル)として算定します。
(注)算定した占用料金が100円未満の場合は、100円とします。

表1
該当条項号 占用物件 単位 占用料
道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物
(電柱・電線・変圧塔・郵便差出箱・公衆電話所・広告塔等)
第1種電柱 1本につき1年 700円
第2種電柱 1,120円
第3種電柱 1,540円
第1種電話柱 650円
第2種電話柱 1,050円
第3種電話柱 1,470円
その他の柱類 50円
共架電線その他上空に設ける線類 長さ1メートルにつき1年 7円
地下に設ける電線その他の線類 4円
路上に設ける変圧器 1個につき1年 490円
地下に設ける変圧器 占用面積1平方メートルにつき1年 340円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 1個につき1年 980円
郵便差出箱及び信書便差出箱 420円
広告塔 表示面積1平方メートルにつき1年 3,080円
その他のもの 占用面積1平方メートルにつき1年 980円
道路法第32条第1項第2号に掲げる物件
(水管・ガス管等)
外径が0.1メートル未満のもの 長さ1メートルにつき1年 34円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの 50円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの 67円
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの 130円
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの 340円
外径が1メートル以上のもの 670円
道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設(鉄道・軌道・歩廊・雪よけ等) 占用面積1平方メートルにつき1年 980円
道路法第32条第1項第5号に掲げる施設(地下街・地下室・浄化槽等) 地下街及び地下室 階数が1のもの Aに0.004を乗じて得た額
階数が2のもの Aに0.007を乗じて得た額
階数が3以上のもの Aに0.008を乗じて得た額
上空に設ける通路、地下に設ける通路、その他のもの 980円
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設(露店等) 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの 占用面積1平方メートルにつき1日 31円
その他のもの 占用面積1平方メートルにつき1月 310円
道路法施行令第7条第1号に掲げる物件
(看板・標識・旗ざお・幕・アーチ等)
看板(アーチであるものを除く。) 一時的に設けるもの 表示面積1平方メートルにつき1月 310円
その他のもの 表示面積1平方メートルにつき1年 3,080円
標識 1本につき1年 770円
旗ざお 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの 1本につき1日 31円
その他のもの 1本につき1月 310円
幕(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの その面積1平方メートルにつき1日 31円
その他のもの その面積1平方メートルにつき1月 310円
アーチ 車道を横断するもの 1基につき1月 3,080円
その他のもの 1,540円
道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物(太陽光発電設備及び風力発電設備) 占用面積1平方メートルにつき1年 560円
道路法施行令第7条第3号に掲げる施設
(津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設)
Aに0.028を乗じて得た額
道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料
(板囲・足場・詰所・工事材料等)
占用面積1平方メートルにつき1月 310円
道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設
(防火地域内に存する建築物を耐火構造に建て替える場合の仮設建築物等)
100円
道路法施行令第7条第8号に掲げる施設 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの   Aに0.02を乗じて得た額
上空に設けるもの   Aに0.02を乗じて得た額
その他のもの   Aに0.028を乗じて得た額
道路法施行令第7条第9号に掲げる施設 建築物   Aに0.02を乗じて得た額
その他のもの   Aに0.014を乗じて得た額
道路法施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 建築物   Aに0.02を乗じて得た額
その他のもの   Aに0.014を乗じて得た額
道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの   Aに0.02を乗じて得た額
上空に設けるもの   Aに0.02を乗じて得た額
その他のもの   Aに0.028を乗じて得た額
道路法施行令第7条第12号に掲げる器具   Aに0.028を乗じて得た額
道路法施行令第7条第13号に掲げる施設 トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの   Aに0.02を乗じて得た額
上空に設けるもの   Aに0.02を乗じて得た額
その他のもの   Aに0.028を乗じて得た額
上記以外のいずれにも該当しないもの 市長がそのつど定める。