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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第18条第1項に基づき、受注者は特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した際、その旨を発注者(市)へ書面で報告することが法律で義務付けられています。本市が発注した公共工事(建設リサイクル法対象工事)の再資源化等が完了した際は、速やかに「再資源化等報告書」を提出してください。 再資源化等報告書はこちらから様式をダウンロードできます。