本文
長期優良住宅の認定申請について
網走市 長期優良住宅認定申請について
【1】長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。
【2】所管行政庁とは
建築基準法に定める「特定行政庁(北海道)」と「限定特定行政庁(網走市)」となります。(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
【3】認定の受付・申請先は
1.全ての認定申請の受付は、網走市(建設港湾部建築課建築係)で行います。
(申請先が下記の北海道知事の場合も、受付窓口は網走市となります。)
2.認定申請の審査は下記のとおりとなります。
- 建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅(一戸建ての住宅、長屋等)の審査は、網走市長となります。
- 上記以外の住宅(マンション、アパート等)は、北海道知事となります。
【4】認定基準・認定手続きは
1.認定基準
網走市が認定する計画に関する認定基準・認定手続きは、次のとおりです。
(注)参照「網走市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」[PDFファイル/120KB]
項目 | 基準 |
---|---|
(1)劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
(2)耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 |
(3)維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
(4)可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
(5)高齢者対策 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていこと。 |
(6)省エネルギー対策 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
(7)居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 |
(8)住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 |
(9)維持保全計画 資金計画 | 建設時から将来を見据えて、定期的な点検・修繕等に関する計画が策定されていること。 |
(1)~(6) | 事前に下記「登録住宅性能評価機関」で技術的審査を受け、適合書の交付を受けて下さい。 |
---|---|
(7)~(9) | 網走市において審査します。 |
(注)申請に必要な図書は下記を参照下さい。
2.認定手続き
網走市が認定する、建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅の手続きは、次のとおりです。
- 認定申請の際には、事前に下記登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が交付する適合証を添付してください。
- 登録住宅性能評価機関が行う技術的審査の範囲は、上記の(1)~(6)の項目となります。
- 技術的審査に関する手続きについては、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
3.居住環境基準
認定基準のうち、居住環境基準に定める
- 地区計画等
- 景観計画
- 景観協定
- 網走市が定める条例
- 要綱等に定められる届出等の手続きは、認定申請の前に完了してください。
また、届出等の手続きについては、事前にご確認ください。
4.各種様式
申請先が網走市長の場合の各様式は、次のとおりです。
- 認定申請書[Wordファイル/21KB]
- 変更認定申請書[Wordファイル/15KB]
- 変更認定申請書(譲受人決定)[Wordファイル/16KB]
- 承認申請書(地位の承継)[Wordファイル/15KB]
- 工事完了報告書[Wordファイル/38KB]
- 取り下げ届[Wordファイル/35KB]
- 取りやめ届[Wordファイル/36KB]
- 認定長期優良住宅状況報告書[Wordファイル/22KB]
申請先が北海道知事の場合の各様式は、こちら(北海道ホームページ内)<外部リンク>をご参照ください。
【5】認定申請手数料
1.申請先が網走市長の場合
住宅の戸数等 | 新築認定申請 | 増改築認定申請 | 変更認定申請 | 承認申請 |
---|---|---|---|---|
1戸(技術的審査を受けた場合) | 18,000円 | 25,000円 | 14,000円 | - |
2戸以上5戸以内(技術的審査を受けた場合) | 30,000円 (注1) | 43,000円 (注1) | 24,000円 (注1) | - |
6戸以上(技術的審査を受けた場合) | 47,000円 (注1) | 69,000円 (注1) | 38,000円 (注1) | - |
工事着手・完了予定時期、譲受人決定予定時期の変更 | - | - | 1戸につき 1,000円 | - |
譲受人決定(変更認定)、地位の承継(承認) | - | - | 1戸につき 1,800円 | 1戸につき 1,800円 |
(注1).2戸以上については、手数料を申請戸数で割り返した額が1戸分の手数料となります。(50円未満の端数が生じたときは切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは切り上げとなります。)
(例)1棟6戸の申請の場合 47,000÷6=7,833(50円未満切り捨て)
1戸につき7,800となり、7,800×6戸=46,800円が申請手数料となります。
(注2).登録住宅性能評価機関の技術的審査に要する費用は、別途申請者から登録住宅性能評価機関へお支払いいただくこととなります。
2.申請先が北海道知事の場合
「北海道長期優良住宅コーナー」<外部リンク>をご覧下さい。
【6】注意事項
認定を受けようとする住宅は、申請を提出する前に工事を着工することはできません。申請後の着工となりますので、ご注意ください。
また、本制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案が発生しております。こちらの事例(国土交通省ホームページ)<外部リンク>をご参照いただき、ご注意ください。
【7】性能評価機関・その他
北海道内に営業所のある性能評価機関
名称 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
日本ERI株式会社 札幌支店 | 札幌市中央区北3条西3丁目1札幌北三条ビル | 011-290-3215 |
株式会社日本住宅保証検査機構 北海道支店 | 札幌市中央区南一条東2丁目6大通バスセンタービル2号館3階 | 011-806-0111 |
株式会社東日本住宅評価センター 札幌事務所 | 札幌市中央区北1条東2丁目5-2札幌泉第2ビル3階 | 011-200-1371 |
株式会社ジェイ・イー・サポート 札幌支店 | 札幌市北区北7条西2丁目6 | 011-738-7511 |
(財)北海道建築指導センター | 札幌市中央区北4条西5丁目三井生命札幌共同ビル3階 | 011-241-1897 |
株式会社サッコウケン | 札幌市中央区南1条東2丁目6大通バスセンタービル2号館3階 | 011-887-6585 |
株式会社補償セミナリー | 札幌市南区川沿5条2丁目1-32 | 011-571-5688 |
(注)これらの機関のほか、北海道を業務区域に含めている性能評価機関も利用することができます。
リンク先
- 国土交通省 長期優良住宅法関連情報<外部リンク>(法律・認定基準等が掲載されています。)
- (社)住宅性能評価・表示協会<外部リンク>(登録住宅性能評価機関情報が掲載されています。)