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建物や工作物を建てるときには
確認申請の手続きについて
<<建築基準法施行規則の改正に伴い、建築確認・完了検査申請書、添付図書等への押印は不要となりました>>
- 建物の新築、増築、改築または移転をするときで、工事面積が10平方メートルを超える場合には、建築主事の確認および検査が必要です。着工前に確認申請書を提出し、建築主事の確認を受けてください。また、準防火地域は工事面積に関係なく確認申請が必要です。
- 工作物(高さが4メートルを超える広告塔、高さが2メートルを超える擁壁など)の築造を行う場合にも確認申請が必要です。
- 工事を完了した場合には、完了検査を受ける必要があります。
- 広告塔などについては北海道屋外広告物条例の許可が必要になります。設置前にオホーツク総合振興局建設指導課主査(まちづくり)にお問い合わせください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消 費性能適合判定の委任について、網走市は次のとおりとしましたのでお知らせいたします。
道路の位置指定について
都市計画区域内に建築物を建築するためには、当該敷地が道路(根拠:法第42条)に2メートル以上接していなければいけません。(根拠:法第43条、ただし書きあり)
そのため当該敷地に2メートル以上接する道路がない場合は、関係近隣土地所有者と協議した上で、道路位置指定の申請を特定行政庁(網走市)に行い、確認申請を提出しなければなりません。
道路位置指定の申請については「道路の位置指定」をご覧ください。
建設リサイクル法の手続きについて
建物の新築工事などをするときには、特定建設資材の分別解体の届出が必要になります。工事着工の7日前までに建築課建築係へ届け出てください。<<建設リサイクル法の改正に伴い、届出書等への押印は不要となりました>>
届出が必要な工事
- 床面積500平方メートル以上の建物の新築工事または増築工事
- 工事費1億円以上の建物の修繕、模様替え工事(リフォームなど)
- 工事費500万円以上の建築物以外の工事(工作物、土木工事など)
人にやさしい建物について
不特定の人が利用する建物は、お年寄りや車いすの方が利用しやすいように配慮が必要です。ハートビル法(高齢者、身体障害者などが円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)や北海道福祉のまちづくり条例の認定を受け、整備した場合には、低利融資、費用補助などを受けることができます。
様式集
各種手続きに係る様式は、北海道公式サイト<外部リンク><外部リンク>かからダウンロードしてください