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地域計画の変更について

ページID:0017901 更新日:2025年9月5日更新 印刷ページ表示

農業経営基盤強化促進法の改正により、市町村が地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した「地域計画」を策定することが義務化され、網走市では令和7年3月31日に地域計画を策定しました。
今後、地域計画に位置づけられた農地を農地以外の用途に利用(農地転用)をする場合等は、関係者との協議を経て、地域計画を変更することが必要となります。

網走市の地域計画や地域計画の変更が必要となる内容については、下記よりご確認ください。

地域計画の変更の流れ

  1. 地域計画の変更について受付
  2. 協議の場の開催
  3. 協議結果の公表
  4. 地域計画(変更案)の関係機関への意見聴取
  5. 地域計画(変更案)の公告・縦覧(2週間)
  6. 地域計画(変更後)の公告

協議の場について

​「協議の場」とは、地域の農業者や農地所有者、関係機関等で農地利用の方針や変更内容などについて話し合う場です。
協議の場は対面での開催を基本としますが、地域農業の将来の在り方に影響が小さい場合は、ホームページでの意見募集による簡易な開催方法とします。

現在の協議案件

  • 現在、意見募集をしている協議案件はありません。

【意見の提出方法及び提出先】
意見書(協議の場用) [Wordファイル/19KB]に必要事項をご記入の上、次のいずれかの方法でご提出ください。なお、提出にあたっては、意見書に記載されている注意事項を必ずお読みいただいた上で提出をお願いします。

協議結果の公表について

農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、地域計画の変更に係る協議結果を公表します。

  • 現在、公表している協議結果はありません。

公告・縦覧について

農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、地域計画(変更案)を公告・縦覧します。

  • 現在、公告・縦覧している地域計画(変更案)はありません。

【意見の提出方法及び提出先】
意見書(公告縦覧用) [Wordファイル/19KB]に必要事項をご記入の上、次のいずれかの方法でご提出ください。なお、提出にあたっては、意見書に記載されている注意事項を必ずお読みいただいた上で提出をお願いします。

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