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特別児童扶養手当

ページID:0001916 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

1、特別児童扶養手当について

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭において監護している父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に特別児童扶養手当を支給します。
この手当と児童扶養手当、子ども手当、障害児福祉手当との併給は可能です。

手当の対象となる児童の障害の程度

障害の程度
特別児童扶養手当1級 特別児童扶養手当2級
  • 身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級(内部的疾患含む)程度に該当するもの
  • 療育手帳の判定がA程度の知的障害である場合、または、同程度の精神障害がある場合
  • 身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部的疾患含む)程度に該当するもの
  • 療育手帳の判定がB程度の知的障害である場合または、同程度の精神障害がある場合

障害の程度はおおむね上記のとおりですが、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない
方も手当の対象となる場合がありますので、市こども家庭係までお問い合わせください。

ただし、次の場合は受給する資格がありません。

  1. 児童および父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき。
  2. 児童が障害による公的年金を受けることができるとき。
  3. 児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への短期母子入所を除く)に入所しているとき。

2、特別児童扶養手当の額及び支払日について

手当の額は認定請求をした日の属する月の翌月分より下記の額が支給されます。ただし、前年の所得(課税台帳による)が次表の所得制限限度額以上の方はその年度(8月分から翌年7月分まで)の手当の支給が停止されます。

手当の額および手当の支払日

手当額一覧
等級月額 令和6年4月分〜 令和7年4月分~ 令和8年4月分~ 支払期 支払日(支給対象月)
1級 55,350円 56,800円 58,450円 4月期 4月11日(12~3月分)
2級 36,860円 37,830円 38,930円 8月期 8月11日(4~7月分)
        12月期 11月11日(8~11月分)

(注)手当は、年3回受給者本人の口座に振込まれます。
なお、各支払日である11日が土日・祝祭日の場合は、その前営業日となります。

3、所得による支給制限について

請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の方の所得が下記の表の限度額以上である場合はその年度(8月分から翌年7月分まで)の手当の支給が停止となります。

所得制限限度額表(対象期間:令和8年8月分~令和9年7月分)

(注)令和8年度(令和7年分)の所得で審査します。

限度額表
扶養親族の数 請求者(本人) 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

上記所得限度額に加算されるもの

加算額
請求者本人 配偶者・扶養義務者
  • 特定扶養親族がいる場合
    1人につき25万円
  • 老人控除対象配偶者か老人扶養親族がいる場合
    1人につき10万円

老人扶養親族がいる場合
1人につき6万円

(注)扶養親族が全員老人の場合、1人を除いた人数

所得額(市町村の課税台帳による)の考え方

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-諸控除-80,000円
この計算式から得られた所得額が所得制限限度額未満であれば手当支給の対象となります。

諸控除一覧
控除の種類 控除金額
配偶者特別控除 相当額
寡婦控除 27万円
障害者控除 27万円
ひとり親控除 35万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
小規模企業共済等掛金控除 相当額
医療費控除 相当額
特定親族特別控除 相当額

4、新たに手当を受けるための手続きについて

手当を受けるためには、市のこども家庭係の窓口に次の書類を添えて申請して下さい。
北海道知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。

添付する書類

添付書類一覧
必要書類 備考

請求者と対象児童の戸籍謄本

発行日は認定請求日から遡って1ヶ月以内のものを添付してください。
請求者と児童の戸籍が別々の場合は1通ずつ必要です。

マイナンバー通知カードまたは、マイナンバーカード(請求者・配偶者・対象児童・その他扶養義務者)

請求者、配偶者、対象児童および住所が同一となっている18歳以上の方(対象児童の兄弟姉妹、祖父母等)全員のマイナンバーを確認します。

所持する手帳の写し

療育手帳・身体障害者手帳の写し(注)手帳がなくても請求できます
(原本をお持ちいただければ、係でお取りします。)

所定の診断書(用紙は市町

村の窓口にあります)(注)記入年月日が認定請求日から遡って1ヶ月以内のもの
ただし、次の場合は診断書の添付を省略できる場合がありますので窓口にご確認ください。
療育手帳の判定が(A)
身体障害者手帳(内部障害を除く)の等級が1・2・3級
(下肢障害については4級の一部を含む)

特別児童扶養手当振込先口座申出書

必ず請求者本人の口座名義の通帳をお持ち下さい。児童の口座には振込出来ません。

その他

  • 別居監護申請書(児童と別居の場合)
  • 請求者以外が手続する場合(配偶者を含む)、「委任状」が必要となります。(委任状は請求者本人がすべて記入・押印してください。)

5、次のような場合は届出が必要です

受給者や対象児童が死亡した場合
児童が施設入所した場合
児童が公的年金を受給できるようになった場合
児童が20歳に到達した場合
市外に転出する場合
住所・氏名・支払金融機関等が変わった場合

6、所得状況届について

特別児童扶養手当を受けているすべての方は、毎年所得状況届を提出する必要があります。(受付期間:8月9日~9月11日)
この届出をしないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと受給資格がなくなります。