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特別児童扶養手当
1、特別児童扶養手当について
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭において監護している父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に特別児童扶養手当を支給します。
この手当と児童扶養手当、子ども手当、障害児福祉手当との併給は可能です。
手当の対象となる児童の障害の程度
特別児童扶養手当1級 | 特別児童扶養手当2級 |
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障害の程度はおおむね上記のとおりですが、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない
方も手当の対象となる場合がありますので、市こども家庭係までお問い合わせください。
ただし、次の場合は受給する資格がありません。
- 児童および父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき。
- 児童が障害による公的年金を受けることができるとき。
- 児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への短期母子入所を除く)に入所しているとき。
2、特別児童扶養手当の額及び支払日について
手当の額は認定請求をした日の属する月の翌月分より下記の額が支給されます。ただし、前年の所得(課税台帳による)が次表の所得制限限度額以上の方はその年度(8月分から翌年7月分まで)の手当の支給が停止されます。
手当の額および手当の支払日
等級月額 | 令和4年4月分〜 | 令和5年4月分~ | 令和6年4月分~ | 支払期 | 支払日(支給対象月) |
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1級 | 52,400円 | 53,700円 | 55,350円 | 4月期 | 4月11日(12~3月分) |
2級 | 34,900円 | 35,760円 | 36,860円 | 8月期 | 8月11日(4~7月分) |
12月期 | 11月11日(8~11月分) |
(注)手当は、年3回受給者本人の口座に振込まれます。
なお、各支払日である11日が土日・祝祭日の場合は、その前営業日となります。
3、所得による支給制限について
請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の方の所得が下記の表の限度額以上である場合はその年度(8月分から翌年7月分まで)の手当の支給が停止となります。
所得制限限度額表(対象期間:令和6年8月分~令和7年7月分)
(注)令和6年度(令和5年分)の所得で審査します。
扶養親族の数 | 請求者(本人) | 配偶者および扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
上記所得限度額に加算されるもの
請求者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
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老人扶養親族がいる場合 |
所得額(市町村の課税台帳による)の考え方
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-諸控除-80,000円
この計算式から得られた所得額が所得制限限度額未満であれば手当支給の対象となります。
諸控除として控除されるもの(主なもの) | |
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配偶者特別控除・・・・・・相当額 | 寡婦控除・・・・・・・27万円 |
障害者控除・・・・・・・・・・27万円 | ひとり親控除・・・・・・・・・35万円 |
特別障害者控除・・・・・・40万円 | 勤労学生控除・・・・・・・・・27万円 |
小規模企業共済等掛金控除・・・・・・相当額 | 医療費控除・・・・・・・・・・・相当額 |
4、新たに手当を受けるための手続きについて
手当を受けるためには、市のこども家庭係の窓口に次の書類を添えて申請して下さい。
北海道知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。
添付する書類
必要書類 | 備考 |
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請求者と対象児童の戸籍謄本 |
発行日は認定請求日から遡って1ヶ月以内のものを添付してください。 請求者と児童の戸籍が別々の場合は1通ずつ必要です。 |
マイナンバー通知カードまたは、マイナンバーカード(請求者・配偶者・対象児童・その他扶養義務者) |
請求者、配偶者、対象児童および住所が同一となっている18歳以上の方(対象児童の兄弟姉妹、祖父母等)全員のマイナンバーを確認します。 |
所持する手帳の写し |
療育手帳・身体障害者手帳の写し(注)手帳がなくても請求できます (原本をお持ちいただければ、係でお取りします。) |
所定の診断書(用紙は市町 村の窓口にあります)(注)記入年月日が認定請求日から遡って1ヶ月以内のもの |
ただし、次の場合は診断書の添付を省略できる場合がありますので窓口にご確認ください。 療育手帳の判定が(A) 身体障害者手帳(内部障害を除く)の等級が1・2・3級 (下肢障害については4級の一部を含む) |
特別児童扶養手当振込先口座申出書 |
必ず請求者本人の口座名義の通帳をお持ち下さい。児童の口座には振込出来ません。 |
その他 |
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5、次のような場合は届出が必要です
受給者や対象児童が死亡した場合
児童が施設入所した場合
児童が公的年金を受給できるようになった場合
児童が20歳に到達した場合
市外に転出する場合
住所・氏名・支払金融機関等が変わった場合
6、所得状況届について
特別児童扶養手当を受けているすべての方は、毎年所得状況届を提出する必要があります。(受付期間:8月9日~9月11日)
この届出をしないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと受給資格がなくなります。