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成年後見制度利用支援事業のご案内
認知症高齢者等の成年後見が必要な方に対する支援
成年後見制度の利用に伴う審判の請求や報酬の助成などの支援をします。
支援内容
- 家庭裁判所への審判の申立て(市長が行う申立て)
- 審判の申立てに要する費用の助成
- 審判の申立てに基づき家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人または補助人に対する報酬の助成
1.審判の請求に対する支援(市長申立て)
認知症高齢者等について、成年後見制度の申立てをする親族がいない場合、以下の点を総合的に考慮し、後見等開始や代理権付与などの審判の請求を行います。
- 事理を弁識する能力
- 生活状況および健康状態
- 親族の存在および当該親族が審判の請求を行う意思の有無
- 福祉の増進を図るために必要な事情
市長申立ての要請
下記の方は、市内に住所がある認知症高齢者等が成年後見制度を必要とする状態にあると判断したときに、市に対して審判の請求(市長申立て)を要請することができます。
- 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等社会福祉施設の職員
- 訪問介護、通所介護等介護保険施設の職員、及び地域包括支援センターの職員
- 病院、診療所の職員
- 保健所職員
- 民生委員
- その他、認知症高齢者等の日常生活のため支援している方
2.審判の申立てに要する費用の助成
- 市長が行う申立ての場合は、審判の申立てに要する費用を全額負担します。
ただし、後見される認知症高齢者等やその関係者が費用を負担するべきと判断した場合は家庭裁判所の命令を求める申立てを行い、命令の定める額の範囲内で費用の全部または一部の返還を求めます。 - 認知症高齢者等本人又は親族等が審判の請求をし、助成対象の要件に該当する場合は、審判の申立てに要する費用の一部を助成します。
3.後見人等に対する報酬の助成
後見人等の選任を受けた方に対する報酬の助成金を交付します。
助成対象
認知症高齢者等本人又は申立てを行う親族のいずれもがも以下の要件に該当する場合に、申立てに要する費用と後見人等に対する報酬を助成します。
- 生活保護を受給している方
- 申立て費用又は後見人等に対する報酬を負担することにより保護を必要とする状態になる方
- 申立て費用又は報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な方
後見人等に対する報酬助成額
被後見人が在宅の場合:上限月額28,000円
被後見人が施設入所の場合:上限月額18,000円
また、後見人等への報酬が限度額以下の場合はその額を助成します。
届出が必要な事例
報酬の助成を受けている後見人等は、下記の変更等があるときに市へ届け出てください。
- 被後見人及び後見人に氏名や住所の変更があったとき
- 被後見人が施設に入所または退所したとき
- 後見人等に辞任・解任等の異動があったとき
- 後見人等に対する報酬の額についての審判があったとき
(注) 成年後見人制度利用支援事業実施要綱は「網走市成年後見制度利用支援事業実施要綱」[PDFファイル/180KB]からご確認ください。