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成年後見制度とは
知っていますか?成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護等のサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法等の被害にあう恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、生活を支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度にはどのようなものがあるか?
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見と任意後見の2つがあります。
さらに、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度に応じて制度を選択できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
成年後見人に選ばれる人とは?
本人、配偶者、4親等内の親族等の申し立てにより、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。
本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
成年後見人等の役割とは?
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約等の法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
成年後見の申立てをする方がいない場合は?
身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない認知症の高齢者等の保護・支援を図るため、市町村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権が与えられています。
その他成年後見制度について
詳しくは法務省民事局のホームページ<外部リンク>をご覧下さい。