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難病患者の方も障がい福祉サービスを受けられます
平成25年4月より施行された「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」(通称:障害者総合支援法)により障がい者の範囲が見直され、新たに難病患者等が障がい者として認定されるようになりました。
これにより、これまで原則として各種障害手帳を所持していなければ受けられなかった障がい福祉サービスを、手帳なしで受けることができます。
対象となる疾病
リーフレットに記載の疾病がある方が対象です。
リーフレット「障害者総合支援法の対象となる難病が追加されます」[PDFファイル/402KB]
受けられるサービス
介護給付・訓練等給付・相談支援サービス
居宅介護(ホームヘルパーによるサービス)などの各種障がい福祉サービスを、各種障害者手帳を所持する障がい者の方々と同様に受けることができます。
サービスの種類については「障がい福祉サービスの種類と内容」をご覧下さい。
補装具、日常生活用具給付
難病等によって、身体障害者手帳をお持ちの方と同程度に日常の活動が困難であると認められる方は、補装具(車いす、義肢、装具、補聴器等)や日常生活用具(特殊寝台、特殊便器、移動支援用具、入浴補助用具等)を購入するときに助成を受けることができます。
サービスを受けるためには
網走市では医師の診断書等によって、難病患者等であることを確認させていただきます。
具体的なサービスの受給相談につきましては、まずは市役所障がい福祉係窓口までお越し下さい。
受けられるサービスや必要な手続き等について、ご説明させていただきます。