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障がい福祉サービスの種類と内容

ページID:0002002 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

障害者自立支援法で使えるサービスには、つぎのようなものがあります。

在宅で利用する訪問や通所のサービス

移動支援

社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出を支援します。

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護をする人が病気の場合などに、短期間、施設へ入所できます。

行動援護

知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときの危険を回避するために必要な介助や外出時の移動の介助などをします。

重度訪問介護

重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の介助をします。

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な方のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方には、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

事業所等で昼間の活動を支援するサービス

自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

就労を希望する方に、一定期間就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。

就労定着支援

就労移行支援等を利用して一般就労した方に、就労の継続を図るために必要な相談や助言などの支援を行います。

就労継続支援

一般企業等で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。

日中一時支援

自宅で生活する障がい者(児童)の保護者の就労支援又は介護家族の負担軽減を図るため、日中における一時預かり支援が受けられます。

地域活動支援センター

創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざまな活動を支援する場として、障がいのある方が地域生活上の支援を受けられます。

生活介護

常に介護が必要な方に、入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

療養介護

医療の必要な障がい者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、日常生活の支援を行います。

入所施設等で住まいの場を提供するサービス

共同生活援助(グループホーム)

共同生活を行う住居で、食事の提供や日常生活上の援助・相談を行います。

施設入所支援

施設に入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

児童向けのサービス

児童発達支援

発達に心配のある小学校就学前の児童に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。

網走市では、こども支援発達センター(通称『ふわり』)を設置しています。

放課後等デイサービス

発達に心配のある就学している児童に、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。