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障がいをお持ちの方の医療費を助成します

ページID:0002005 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

障がい者(児童)に対する各種助成については次のとおりです。

重度心身障がい者医療

重度心身障がい者が医療を受けた場合、健康保険証とともに重度心身障がい者医療費受給者証を提示することにより保険の自己負担額の全額または一部を助成するサービスです。

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級及び3級の一部(内部疾患及びHIV)を所持の方
  • 重度の知的障がいと判定または診断された方(療育手帳A)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持の方

(注)国の特別児童扶養手当に準拠した所得による制限があります。

(注)課税世帯は一部負担金(1割)が医療期間窓口で徴収されます(ただし中学校卒業までは無料)。

窓口:戸籍保険課医療保険係

自立支援医療

更生医療

身体障害者手帳を交付されている18歳以上の方が、その障がいを除去または軽くすることによって、日常生活を容易にする期待が持たれる場合に、受給者証の交付を受けて指定医療機関で治療を受けることができます。自己負担については、原則医療費の1割となりますが、所得等により1ヶ月当たりの自己負担に上限額が設定されます。

育成医療

身体に障がいのある児童に、指定医療機関での早期治療を受けることにより、将来生活していくための能力を持たせるための医療給付です。対象者は18歳未満の肢体不自由・視覚障がい・音声・言語・そしゃく機能障がい・心臓及びその他の内部障がい児で確実な治療効果が期待される児童です。自己負担については、原則医療費の1割となりますが、所得等により1ヶ月当たりの自己負担に上限額が設定されます。

精神通院医療

精神に疾患のある方が通院による医療を受ける場合に、受給者証の交付を受けて指定医療機関で医療を受けることができます。自己負担については、原則医療費の1割となりますが、所得等により1ヶ月当たりの自己負担に上限額が設定されます。