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地方自治法の一部改正により、議会の議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和がされたことに伴い、各会計年度における市と議員との間の請負に関して、報告や公表を義務付けることにより、議員の請負の状況の透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、「網走市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
網走市議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDFファイル/50KB]
議員は網走市に対する請負をした場合、毎年6月中に前年度における請負内容(下記のとおり)を議長に対して報告します。
議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成しホームページなどにより公表します。
どなたでも議長に対して報告書の閲覧、写しの交付を請求することができます。
(1)請負ごとに、次に掲げる事項
ア 請負の対象とする役務、物件等
イ 契約締結日
ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
エ 前年度において支払を受けた総額
(2)前号エに掲げる総額の合計額