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マイナ保険証を利用しましょう 今後の保険証・受診方法について

ページID:0009548 更新日:2024年11月26日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日以降の健康保険証の取り扱いについて​

 令和6年12月2日以降、新たな保険証は発行されなくなります。

  • 医療機関や薬局などを受診する際は、「マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)」をご利用ください。
  • 令和6年12月1日時点でお手元にある健康保険証は、有効期限まで使用できます。
  • 12月2日以降、新たに加入した場合や健康保険証の有効期限終了までに、マイナンバーカードをお持ちではない方や利用登録をしていない方には、健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を発行します(申請は必要ありません。)
  • なお、後期高齢者医療制度に新たに加入する方には、暫定的な運用として令和7年7月末まで、マイナ保険証をお持ちの方にも「資格確認書」を発行します。

12月2日以降に医療機関を受診する時

マイナ保険証をお持ちの方

  • 「マイナ保険証」をご利用ください。
  • 健康保険証の有効期限終了前に、「資格情報のお知らせ」を発行します。(申請は必要ありません。)
  • 医療機関等にカードリーダーが設置されていない場合やマイナンバーカードの読み取りができない場合は、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。 
  • スマートフォンをお持ちの人は、マイナポータルの資格情報画面を提示すると、「資格情報のお知らせ」の代わりになります。

マイナ保険証をお持ちでない方

  • 健康保険証の有効期限までは、健康保険証を提示してください。
  • 保険証の有効期限終了前に、「資格確認書」を発行します。(申請は必要ありません。)
  • 「資格確認書」を提示することで、これまでと変わらず医療機関等を受診できます。

マイナ保険証の登録解除について

マイナ保険証利用登録解除を希望する場合は、登録解除の申請をしてください。

  • 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことができません。
  • 利用登録解除後も、再度利用登録をすることができます。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(窓口または郵送にてお渡しします)
  • 手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)

注意事項

  • マイナポータル上の画面への反映には、1~2か月程度時間がかかります。
  • 利用登録の解除をしても、有効期限内の保険証がお手元にある場合は、現時点での資格確認書の交付はありません。(有効期限が切れるまでに交付します)
  • 網走市で受付ができるのは、網走市の国保か後期高齢者医療に加入している方となります。会社の社会保険に加入している方は、加入中の医療保険者等に問い合わせください。

マイナ保険証移行後も国保の加入や喪失の手続きは必要です

マイナ保険証を保有していても、国保の加入・脱退は自動で切り替わりません。退職して職場の健康保険を脱退したときや、就職して職場の健康保険に加入したときは、これまでどおり国保への加入や喪失の届出が必要です。

 

マイナ保険証について、詳しくは厚生労働省のホームページやマイナポータルをご確認ください

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

マイナンバーカードが健康保険証等として利用できます!(マイナポータル)<外部リンク>

(注)外部リンク先サイトにつきましては、ご利用の時点で変更されている場合もありますので、お手数ですが必要に応じてご確認をお願いいたします。