本文
マイナ保険証を利用しましょう これからの受診方法について
令和6年12月2日以降、新たな保険証は発行されなくなりました
- 医療機関や薬局などを受診する際は、「マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)」をご利用ください。
- マイナンバーカードをお持ちではない方や利用登録をしていない方には、健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を発行します。(申請は必要ありません。)
- なお、後期高齢者医療に加入している方は、暫定的な運用として令和8年7月末まで、マイナ保険証をお持ちの方にも「資格確認書」を発行します。
医療機関を受診する時
マイナ保険証をお持ちの方
- 「マイナ保険証」をご利用ください。
- 「マイナ保険証」をお持ちの方のには、「資格情報のお知らせ」を発行します。(申請は必要ありません。)
- 「資格情報のお知らせ」は、医療機関等にカードリーダーが設置されていない場合やマイナンバーカードの読み取りができない場合に、マイナ保険証と一緒にを提示することで受診できます。
- スマートフォンをお持ちの人は、マイナポータルの資格情報画面を提示すると、「資格情報のお知らせ」の代わりになります。
マイナ保険証をお持ちでない方
- 「資格確認書」を発行します。(申請は必要ありません。)
- 「資格確認書」を提示することで、医療機関等を受診できます。
マイナ保険証の登録解除について
マイナ保険証利用登録解除を希望する場合は、登録解除の申請をしてください。
- 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことができません。
- 利用登録解除後も、再度利用登録をすることができます。
申請に必要なもの
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(窓口または郵送にてお渡しします)
- 手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)
注意事項
- マイナポータル上の画面への反映には、1~2か月程度時間がかかります。
- 利用登録の解除をしても、有効期限内の保険証がお手元にある場合は、現時点での資格確認書の交付はありません。(有効期限が切れるまでに交付します)
- 網走市で受付ができるのは、網走市の国保か後期高齢者医療に加入している方となります。会社の社会保険に加入している方は、加入中の医療保険者等に問い合わせください。
- 要介護高齢者などマイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により資格確認書を発行できます。詳しくは係までお問い合わせください。
マイナ保険証移行後も国保の加入や喪失の手続きは必要です
マイナ保険証を保有していても、国保の加入・脱退は自動で切り替わりません。退職して職場の健康保険を脱退したときや、就職して職場の健康保険に加入したときは、これまでどおり国保への加入や喪失の届出が必要です。
マイナ保険証について、詳しくは厚生労働省のホームページやマイナポータルをご確認ください
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
マイナンバーカードが健康保険証等として利用できます!(マイナポータル)<外部リンク>
(注)外部リンク先サイトにつきましては、ご利用の時点で変更されている場合もありますので、お手数ですが必要に応じてご確認をお願いいたします。