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3月1日より戸籍証明書等の広域交付ができます
お知らせ
戸籍事務を所管する法務省通知により、当面の間、請求のあった際は本籍地の市区町村に発行の可否等の確認が必要となりました。そのため、発行に長時間を要し、後日のお渡しになることもありますのでご了承ください。お急ぎでない場合は、後日ご来庁いただくか、本籍地の市区町村窓口をご利用いただきますようお願いいたします。
戸籍証明書等の広域交付ができるようになります
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
網走市が本籍地である方に交付を行っていた戸籍謄本等に加え、他の市区町村の戸籍証明書等の請求が可能となります。広域交付による請求の場合、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかるうえ、3月・4月は転出入の時期でもあり大変混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越しください。
戸籍証明書等の広域交付とは
- 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
- ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
制度の詳細は、法務省ホームページ戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>をご覧ください。
広域交付で請求できる戸籍証明書等と手数料
種類 |
手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) |
1通 750円 |
改製原戸籍謄本 |
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
- 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
- 戸籍の附票の写し・身分証明書・独身証明書等は広域交付の対象外となります。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
- 本人戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
- 父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、官公署発行の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート等
本人確認を厳格に行なうため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできません。
有効期限内のものに限ります。