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後期高齢者医療保険制度について
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の高齢者の方などを対象に平成20年4月から開始した医療保険制度です。
運営主体
47都道府県ごとに設置された広域連合が、保険料決定・賦課決定・医療の給付等の事務を行い、この制度の運営にあたります。北海道については、北海道後期高齢者医療広域連合が運営しています。
なお、保険料の徴収は市町村で行ないます。
被保険者
被保険者は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人と65歳から74歳で障がいの状態により広域連合の認定を受けた人です。
75歳になると社会保険や国民健康保険に加入されている方も後期高齢者医療保険に移行することとなります。
医療費について
後期高齢者医療制度では、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)、資格確認書、健康保険証のいずれかを医療機関等の窓口に提示することにより、患者負担は1割・2割・3割で受診することができます。(負担割合は世帯の所得状況によって決まります。)
令和6年12月2日以降は、新規で後期高齢者医療保険に加入される方や保険証の内容に変更のある方に、「資格確認書」を交付します。
なお、すでに保険証をお持ちで内容に変更がない方は、お手元の保険証を有効期限までお使いいただけます。
高額療養費について
高額の診療を受ける場合、世帯の所得状況により、ひと月あたりの自己負担限度額が決まっています。
自己負担限度額を超えてお支払いされた場合については、後日高額療養費の支給申請ができますが、お戻しまで2~3ケ月かかります。
マイナ保険証をお持ちの方については、マイナ保険証に対応する医療機関において、マイナンバーカードを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、自己負担額を限度額までに抑えることができます。
また、マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書に自己負担額の限度区分を併記することで、医療機関において、自己負担額を限度額までに抑えることができます。
(注)現在、健康保険証をお持ちの方で、自己負担額の限度区分を併記してほしい場合は、健康保険証を回収し、自己負担額の限度区分を併記した資格確認書を発行してお渡しします。
資格確認書・保険証をなくされた場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付き証明書のうち1点か保険証、年金手帳、本人宛郵便物、通帳等のうち2点)を医療保険係の窓口にお持ちください。資格確認書を発行します。