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国民健康保険の資格について

ページID:0006416 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

国民健康保険は、病気やケガに備えて、加入者の皆さんが所得等に応じて保険料を出し合い、医療機関にかかるときの負担を軽くしようという助け合いの制度です。

加入する方

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や、生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度に該当する人を除きみなさん国保に加入します。
国民全員が必ずどこかの健康保険に加入していなければいけません。
健康保険が切れた場合は、必ず14日以内に国保の加入手続きをしましょう。

加入・喪失・その他の届出

国民健康保険に加入するとき

加入の手続きについて
こんなとき 必要なもの
ほかの市町村から転入してきたとき
  • 本人確認書類
  • 世帯主及び国保に加入する方のマイナンバーカードなど個人番号が分かるもの
(注)先に市民係で転入の手続きをしてください。
勤務先の健康保険をやめたとき
被扶養者からはずれたとき
子どもがうまれたとき
  • 本人確認書類
  • 世帯主及びお子様のマイナンバーカードなど個人番号が分かるもの
  • 同一世帯の方の国民健康保険被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
  • 母子健康手帳

(注)先に市民係で出生の手続きをしてください。

生活保護を受けなくなったとき

  • 本人確認書類
  • 世帯主及び国保に加入する方のマイナンバーカードなど個人番号が分かるもの
  • 保護廃止決定通知書
 

加入の手続きが遅れると…

加入者は手続きをした日ではなく、国保の資格を得た日(他の健康保険を喪失した日)までさかのぼって保険料を納めなくてはなりません。
また、遅れてしまった期間にかかった医療費は全額自己負担となりますので注意しましょう。
やむをえず手続きが遅れそうな時は事前に医療保険係までご相談ください。

 

国民健康保険をやめるとき

喪失の手続きについて
こんなとき 必要なもの
ほかの市町村へ転出するとき
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
(注)先に市民係で転出の手続きをしてください
勤務先の健康保険に加入したとき
被扶養者に認定されたとき
  • 本人確認書類
  • 国保をやめる方のマイナンバーカードなど個人番号が分かるもの
  • 加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(加入した方全員分)、または職場の健康保険に加入した証明書(健康保険加入・喪失証明書)
  • 国民健康保険被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
死亡したとき
  • 手続きする方の本人確認書類
  • 死亡した方の国民健康保険被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
  • (注)葬祭費支給の手続きがあります
生活保護を受けるようになったとき
  • 本人確認書類
  • 生活保護開始決定通知書
  • 国民健康保険被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)

喪失の手続きが遅れると…

他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合には、国保で負担した医療費は全額返さなければなりません。
また、手続きが遅れてしまったために保険料を二重に支払ってしまうこともあるので、必ず14日以内に手続きしましょう。

 

その他のとき

その他の手続きについて
こんなとき 必要なもの
住所・氏名・世帯主などが変わったとき
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
(注)先に市民係で転居・氏名・世帯主など変更の手続きをしてください
国民健康保険証を紛失したとき
就学のため子どもがほかの市町村に住民票をうつすとき
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
  • 在学証明書

 

本人確認書類   運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの写真付き証明書のうち1点
           健康保険証(資格確認書)、年金手帳、本人宛郵便物、通帳等のうち2点​


 

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