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国民年金とは
国民年金の加入
国民年金は、20歳以上60歳未満の人が加入し、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取る仕組みになっています。このため、日本に住む20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入することになっています。
国民年金は、病気やケガで障がいが発生したときや、加入者が亡くなり遺族(妻・子)がいるときに備えて、また、老後を安心して暮らすため、みんなで支え合う制度です。
国民年金の加入者(被保険者)は、次の3種類に分かれます
種別 | 具体的には | 保険料の納め方 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満で農業・漁業・商業などの自営業者の方や学生・フリーターの方など | 納付書等で納めます。 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険・共済組合に加入している方 | 厚生年金保険料などの上乗せ分と合わせて給与から天引きされます。 |
第3号被保険者 | 20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている配偶者の方 | 保険料を支払う必要はありません。配偶者の支払う保険料が増えることもありません。 |
勤務先で厚生年金・共済組合に加入している方(第2号被保険者)や厚生年金・共済組合の加入者である配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)が、第1号被保険者にかわったときなどは、市区役所・町村役場での加入手続きが必要です。
基礎年金番号について
基礎年金番号通知書(または年金手帳)に記載されている十桁の基礎年金番号は、一人に一つずつ割り当てられ、就職・退職・結婚等により加入する年金の種別が変更になっても、引き続きお使いいただくものです。
各種届出、年金の請求、お問合せの際などに必要になります。(基礎年金番号通知書等は大切に保管してください。)
20歳になられた方へ日本年金機構から加入のお知らせが届きます
- 20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入にしたことのお知らせが郵送されます。
(注)すでに厚生・共済年金に加入している方や障害・遺族年金を受給している方(していた方)には郵送されません。 - お知らせは、「国民年金の加入と保険料のご案内」、「基礎年金番号通知書」、「国民年金保険料納付書」などが送付されます。案内を読んでいただき、該当する手続きがあれば、申請してください。
また、「基礎年金番号通知書」(令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書になりました)は、今後の年金に関する手続きに必要ですので、大切に保管してください。 - 以下に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
- 20歳直前で海外出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方
お近くの年金事務所へご連絡ください。 - 20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となっている方
配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
- 20歳直前で海外出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方