本文
死亡した時の年金
遺族基礎年金
- 加入期間3分の2以上の保険料を納めている方、または老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したとき、死亡者によって扶養されていた子のある配偶者または子に対して支給されます。(納付要件には経過措置もあります)
- 子が18歳になった年度の末まで(子に障がいがあれば20歳まで)受給できます。
- 厚生年金の被保険者や共済組合の組合員が死亡したときは、遺族基礎年金に上乗せして各制度から遺族年金が支給されます。
受けられる年金額
- 子が1人いる妻が受給する場合1,050,800円(昭和31年4月2日以降生まれの方)
(注)(昭和31年4月1日以前生まれの方は、1,048,500円) - 子が受給する場合816,000円
- 子が2人以上のときは「子の加算額」が発生します。
(2人目の子について234,800円、3人目以降の子に各78,300円)
寡婦年金
夫が亡くなったとき、以下の要件を満たす妻を対象として、60歳から65歳になるまでの間、受け取れます。
- 婚姻関係(内縁でもよい)が10年以上継続していた。
- 夫により生計を維持されていた。
- 死亡した月の前月までの間に、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除含む)が、原則として10年以上ある。
- 夫が、障害基礎年金・老齢基礎年金を受けたことがない。
受けられる年金額
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年(36月)以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子など)が受け取れます。(ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合を除く)
受けられる年金額
保険料の納付月数により12万円から32万円
未支給年金
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。