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65歳になった時の年金
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、次の1~5のような受給資格期間を合わせて10年以上ある方が65歳になったときに受け取れます。
【受給資格期間】
- 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間および任意加入期間を含む)
- 保険料の全額免除を受けた期間
- 保険料の一部免除を受け、残りの保険料を納付した期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険(又は共済組合等)に加入していた期間
- 任意加入できたが、しなかった期間(いわゆる「カラ期間」)
「カラ期間」の例
- 海外に居住していて国民年金に加入していなかった期間
- 昭和61年4月以前の婚姻期間中で、配偶者が厚生年金(又は共済組合等)に加入しており、国民年金に任意加入していなかった期間
受けられる年金額
831,700円(昭和31年4月2日以降生まれの方)
(注)829,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方)
受給金額の計算
831,700円(昭和31年4月2日以降生まれの方)(注)×(ア+イ+ウ+エ+オ)/加入可能年数×12
(注)829,300円(昭和31年4月1日以前生まれの方)
平成21年4月分~ | (平成21年3月分まで) | ||
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保険料納付月数 | ×1 | (×1) | …ア |
全額免除月数 | ×2分の1 | (×3分の1) | …イ |
4分の3免除月数 | ×8分の5 | (×2分の1) | …ウ |
2分の1免除月数 | ×4分の3 | (×3分の2) | …エ |
4分の1免除月数 | ×8分の7 | (×6分の5) | …オ |
(注)大正15年4月1日以前に生まれた方、及び昭和61年3月31日以前から老齢(退職)年金を受けている方は、この計算方法ではなく、旧国民年金法に基いた計算方法が適用されます。
繰上げ・繰下げ請求
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取れますが、希望により「繰上げ」・「繰下げ」して受け取ることができます。
また、令和4年4月1日より繰り下げ上限が70歳から75歳までに変更となりました。
詳しくは日本年金機構のサイト「年金の繰上げ・繰下げ受給」をご覧下さい。<外部リンク>