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特定の方の国民年金保険料免除申請(産前産後、生活保護、障がい者)
産前産後期間の保険料免除
第1号被保険者が出産する場合に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間の保険料が全額免除されます。
出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
内容
- 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間保険料が全額免除されます。
- 免除された期間も保険料納付期間に参入され、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 出産予定日の6ヵ月前から届出可能です。
- 対象者は、国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
- 産前産後期間は、付加保険料の納付ができます。
必要なもの
母子健康手帳など
法定免除
障害年金1級、2級を受給している方、生活保護法による生活扶助を受けている方などは、国民年金保険料の納付が免除されます。(市役所の国民年金担当窓口でご相談ください。)
内容
- 免除を受けた期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
- 免除期間にかかる将来の年金受給額は、2分の1(平成21年3月分までは3分の1)で計算されます。