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国民年金保険料の学生納付特例制度とは

ページID:0001946 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

学生納付特例制度

  • 学生本人の前年の所得が一定額以下であるとき、申請することで保険料の納付が猶予されます。
    一部指定外校を除く大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校、専修学校等の学生が対象です。
    (夜間部・定時制・通信教育課程の学生を含む)
  • 毎年度申請が必要です。

内容

学生納付特例制度を利用する場合、承認された期間は受給資格期間に算入されますが、将来受給する老齢基礎年金の金額は増えません。申請免除制度と同様、10年以内に追納することで、通常納めた場合と同等の年金額を確保できます。卒業したら、忘れずに追納してください。

必要なもの

申請する際には、申請期間中有効な学生証(写し可)、もしくは在学証明書(原本)をご用意ください。