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自動車臨時運行許可
臨時運行許可申請書の様式が変わります
自動車臨時運行許可申請書の様式を令和5年6月1日から「全国統一様式」に変更いたします。
様式は窓口に備え付けておりますが、ダウンロードもできます。臨時運行許可申請書(A4サイズ)[PDFファイル/159KB]
なお、全国統一様式による申請では、以下のとおり運用が変更となります。
変更点
申請書への押印が不要となります。
臨時運行許可とは
自動車臨時運行許可は、道路運送車両法に基づき、検査登録などのために必要な自動車の回送などについて、必要な場合に限り許可するものです。
申請により自動車臨時運行許可証を交付し臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸与します。
一時使用や試乗を目的とした運行は許可できませんので、ご注意ください。
運行許可の期間
運行の目的・経路を審査のうえ、必要最小限の日数について運行を許可します。
なお、自賠責保険の有効期間の最終日は許可できません。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にも備え付けています)
ダウンロードもできます 臨時運行許可申請書[PDFファイル/159KB] - 本人確認書類(運転免許証など)
- 自動車損害賠償責任保険証書(臨時運行期間内有効なもの)
- 自動車検査証等の原本
(注)自動車検査証等とは次のものをいいます。- 自動車車検証(電子化された車検証は有効期限の確認ができないため、「自動車検査証記録事項」も一緒に持参ください)
- 限定自動車検査証
- 抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書
- 登録事項等証明書
- 作成証明書
- 譲渡証明書(製作業者が発行したものに限る)
- 自動車通関証明書(完成検査修了証、排ガス検査終了証、輸入車特別取扱自動車届出済書を含む)
- 自動車登録番号標領置証及び自動車検査証返納証
- (注)都合により原本を提示できない場合は、自動車検査証等の写しに合わせて車台番号の拓本を提示してください
手数料
1件 750円
返却について
運行許可証、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は運行許可証に記載されている有効期間終了後5日以内に返却してください。
運行許可証、仮ナンバーを紛失した場合は、紛失届の提出が必要です。
特に仮ナンバーを紛失された場合は、管轄の警察署へ届出したうえで網走市へ紛失届を提出してください。
仮ナンバーを紛失、き損した場合は、現物弁償となりますので、ご注意ください。