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離婚するとき(離婚届)
離婚届
- 婚姻関係を将来にわたって解消させる届出で、協議離婚と裁判離婚があります。
- 婚姻によって氏が変わった方は、婚姻前の氏に戻ります。
ただし、離婚の日から3ヶ月以内に77条の2の届出をすることによって離婚の際に称していた氏を称することができます。 - 未成年の子がいる場合は、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。
(注)令和6年5月17日、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を可能とする民法などの改正案が可決、成立しました。これにより離婚後に父と母のどちらか一方がお子さんの親権を持つ今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を選択できるようになります。改正法は令和8年5月までに施行予定です。
民法等の一部を改正する法律について(法務省)<外部リンク>
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省チラシ)<外部リンク>
届出できる場所
双方又は一方の住所地、本籍地もしくは一時滞在地。
(注)すでに別居している場合でも、離婚届では住所は変わりません。もし、住所変更をする方は住所変更の手続きを行ってください。

