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離婚するとき(離婚届)

ページID:0001701 更新日:2024年9月5日更新 印刷ページ表示

離婚届

  • 婚姻関係を将来にわたって解消させる届出で、協議離婚と裁判離婚があります。
  • 婚姻によって氏が変わった方は、婚姻前の氏に戻ります。
    ただし、離婚の日から3ヶ月以内に77条の2の届出をすることによって離婚の際に称していた氏を称することができます。
  • 未成年の子がいる場合は、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。

届出できる場所

双方又は一方の住所地、本籍地もしくは一時滞在地。

(注)すでに別居している場合でも、離婚届では住所は変わりません。もし、住所変更をする方は住所変更の手続きを行ってください。