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網走市消費者相談室の消費生活相談員を募集します

消費生活相談員を募集します
消費者と事業者の取り引き上で生じたトラブルは、当事者同士が直接話し合い、解決するのが望ましいことですが、消費者は商品、契約、法律等に関する情報の質や量、交渉力などにおいて事業者より弱い立場にあります。
消費生活相談員は、このように弱い立場にある消費者の利益を守るために商品やサービスなど消費生活全般に関する相談(問い合わせ、要望、苦情)に対するアドバイスを行います。
消費生活の問題等に興味や関心のある方の応募をお待ちしております。
(注)消費生活相談業務は、「網走消費者協会」が網走市からの委託を受け、行っております。
消費生活相談員とは
地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。
職務内容
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消費者の利益及び安全に関する、消費者からの質問・相談等への対応
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消費者から事業者に対する苦情等の解決に向けた、あっせん、交渉
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パソコンによる相談対応記録の入力、作成
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市民への消費生活に関する啓発業務
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その他消費生活相談の事務
募集要件
- 募集人員 1名
- 年齢 概ね65歳までの方(性別、経験は不問)
- 基本的なPC操作ができる方(文書作成ソフト、表計算ソフト、インターネット閲覧等)
- 令和7年7月〜9月にかけて札幌市で開催される「消費生活リーダー養成講座」(前期10日間、後期10日間)または「通信講座消費者スタディ」(テキストによる自宅学習)のいずれかを受講できる方
(注)上記講座受講後、下記条件にて相談員として活動していただきます。
(注)相談員として勤務後は、年1回程度の研修制度があります。
(注)応募者多数の場合は、面接選考を行う場合がありますので予めご了承ください。
勤務条件
項目 | 内容 | 備考 |
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日時 | 週1回程度(月6回)、10時00分〜16時00分 | (注)土曜日・日曜日、祝日は休み、週2回勤務の週もございます。 |
報酬 | 日額7,000円 | |
場所 | 網走市駒場南1丁目4-1 網走消費者協会(ふれあい活動センター内) |
応募方法
電話にてご応募ください。
網走消費者協会(担当:松尾)0152-44-7076
(注)担当者不在の日がありますので、ご了承ください。
締め切り
令和7年4月25日(金曜)まで