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自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう

ページID:0011192 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。

「ロコ・ソラーレ吉田知那美選手」から自転車に乗るときはヘルメットを着用しようメッセージ!!

​道路交通法 第63条の11

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

乗車用ヘルメット着用促進ポスター

乗車用ヘルメット着用促進ポスターの画像 
乗車用ヘルメット着用促進ポスター [PDFファイル/1.86MB]

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