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軽自動車の新制度(軽JNKS・軽OSS)
令和5年1月より、軽自動車に係る2つの新制度が開始されました。
1.軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))について
令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS(ジェンクス))で確認できます。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要です。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要です。
納税証明書の提示が必要となる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKS(ジェンクス)に納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
これまで口座振替で納付された場合には、6月中旬に市から口座振替領収書 兼 納税証明書(はがき)を送付していましたが、今後は二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)のみの送付となります。
軽JNKS(ジェンクス) リーフレット[PDFファイル/511KB]
2.軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)
軽自動車の新車購入時に必要な手続きをインターネット上で行うことができます。
原則として24時間365日、いつでもパソコンからインターネット上で手続きすることができます。
対象となる手続き
- 検査申請
- 検査手数料、技術情報管理手数料の納付
- 自動車重量税の納付
- 軽自動車税(環境性能割)の申告納付
注意事項
- 対象となる手続きは「新車購入時」のみです。
- 二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽OSS申請の対象外です。
- スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
軽OSS リーフレット[PDFファイル/343KB]
上記2つの制度について、詳しくは下記リンクをご確認ください。
車体課税について(OSS / JNKS)地方税共同機構ホームページ<外部リンク>
お問い合わせ先
軽JNKS(ジェンクス)については
税務課 納税係
電話:0152-67-5410
軽OSS については
税務課 市民税係
電話:0152-67-5408