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公的年金からの特別徴収について

ページID:0001838 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

公的年金等(雑所得)に対する特別徴収(年金引き去り)の実施

地方税法の改正により、平成21年10月支給分の公的年金からは、原則として公的年金等を支給している者(社会保険庁等)が市・道民税を差し引き、市に納入するという方法(特別徴収)が実施されています。

実施時期

公的年金からの特別徴収(天引き)の対象となる初年度の10月支給分の公的年金から特別徴収となります。それまでの間は、引き続き普通徴収で納めていただきます(6月と8月末納期分)。

特別徴収の対象となる方

その年度の初日(4月1日)現在、老齢基礎年金等を受けている65歳以上の方で、公的年金等に係る市・道民税が課される方
(注)老齢基礎年金額が18万円未満である方や、特別徴収税額が年金額よりも超える方などは対象となりません。

特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金等が対象となります。

特別徴収に係る通知

特別徴収の対象となる方に、その年度の6月中旬までに市から特別徴収税額を通知します。

問合先

ご不明な点がございましたら、税務課市民税係(内線261・277)までお問い合わせください。

公的年金等からの特別徴収(天引き)の方法

公的年金等から市・道民税を特別徴収(天引き)する場合、以下の図のような方法により行われます。

年金からの特別徴収の対象となる初年度は、6月と8月分は納付書でお支払していただき、10月分以降から年金から天引きとなります。

初年度より後の年度は年金からの特別徴収のみとなります。