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平成31年度税制改正
住宅借入金等特別控除の拡充について【令和2年度分から適用】
住宅借入金等特別控除の拡充について【令和2年度分から適用】
消費税増税に伴い、控除期間が3年延長となりました。
現在、住宅取得等により所得税において住宅借入金等特別控除を受けている方で所得税から控除しきれない額がある場合は、最大10年間、個人住民税からも税額控除の適用を受けることができます。
平成31年度税制改正により、令和2年度から消費税10%が適用される住宅取得等のうち、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住居した場合には、控除期間を3年延長(10年間から13年間)することとなりました。