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令和6年度の市民税・道民税から適用される税制改正
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度の住民税より、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得において、所得税と市民税・道民税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税でこれらの所得を確定申告(総合課税または申告分離課税を選択)すると、個人住民税でも所得に算入されます。これにより、非課税判定、配偶者控除や扶養控除等の適用、国民健康保険料や後期高齢者保険料、介護保険料等の算定、各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
申告年度/課税方式 |
所得税の課税方式 | 市民税・道民税の課税方式 |
---|---|---|
令和5年度以前(令和4年分以前) |
以下の3つより選択
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以下の3つより選択
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令和6年度以降(令和5年分以降) |
以下の3つより選択
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所得税と同じ課税方式で算定 |
(注)所得税の確定申告で課税方式を選択した場合、申告期限外の修正申告や更正の請求で課税方式の選択を変更することはできません。
(注)市民税・道民税以外への影響まで加味した最も有利な課税方式の選択を案内することはできません。ご自身の判断のもと、申告を行ってください。
課税方式 |
税率 |
合計所得金額への算入 |
配当・譲渡割額の適用 | 配当控除の適用 |
---|---|---|---|---|
申告不要(申告しない) | 5% | 算入しない | なし | なし |
総合課税 | 10% | 算入する | あり | あり |
申告分離課税 | 5% | 算入する | あり | なし |
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の市民税・道民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合にのみ扶養控除の対象となります。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
提示または提出が必要な書類
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市民税・道民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。
ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
(1)留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
留学ビザ等書類
(2)障害者
障害者手帳等
(3)その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
38万円以上の送金書類
森林環境税の創設
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税です。
令和6年度から、個人に対して年額1,000円が課税され、市民税・道民税と合わせて市が徴収します。なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度をもって終了します。
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税 | - | 1,000円 |
住民税均等割(道民税) | 1,500円 | 1,000円 |
住民税均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税の非課税基準
(注)森林環境税と市民税・道民税の非課税基準が異なります。
森林環境税 | (参考)市民税・道民税 | |
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扶養親族を有しないとき |
合計所得金額が380,000円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入930,000円以下) |
合計所得金額が380,000円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入930,000円以下) |
扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 280,000円×【扶養親族の数+1】+268,000円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 280,000円×【扶養親族の数+1】+270,000円 |
(注)障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は、市民税・道民税、森林環境税の両方が非課税になります。