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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

ページID:0001821 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

概要

前年分の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けた方のうち一定の要件を満たし、当該年分の所得税において控除しきれなかった額がある場合には、翌年度の市・道民税から控除されます。

対象者

平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方で、所得税において控除しきれなかった額がある方

控除額の計算方法

次の1または2のいずれか小さい金額となります。

1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
2.以下の方法により算出した額

 
居住開始時期 控除期間 算出方法
平成26年3月31日まで 10年間 所得税の課税総所得金額等×5% 
(最高97,500円)
平成26年4月1日から
令和元年9月31日 (注)1 
10年間 所得税の課税総所得金額等×7% 
(最高136,500円)
令和元年10月1日から
令和2年12月31日 (注)1
13年間 所得税の課税総所得金額等×7% 
(最高136,500円)
令和3年1月1日から
令和3年12月31日
10年間 所得税の課税総所得金額等×5% 
(最高97,500円)
令和3年1月1日から
令和4年12月31日 (注)1(注)2 
13年間 所得税の課税総所得金額等×7% 
(最高136,500円)
令和4年1月1日から
令和5年12月31日
13年間 所得税の課税総所得金額等×5% 
(最高97,500円)
令和6年1月1日から
令和7年12月31日
10年間
(注)3
所得税の課税総所得金額等×5%
(最高97,500円)

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(注)1 消費税率が8%又は10%である場合の算出方法になるため、それ以外についての期間は10年間、控除額は5%を乗じた金額(最高97,500円)となります。

(注)2 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約した場合の算出方法になります。

(注)3 認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅の場合は13年間になります。

控除を受けるための手続き

初年度は税務署へ確定申告書を提出する必要があります。必要書類や具体的な手続きにつきましては、管轄の税務署へおたずねください。

2年目以降は、勤務先で年末調整をされる方は勤務先へ住宅ローンの申告をすることで手続きが完了します。それ以外の方で住宅ローン控除の適用を受ける場合は、税務署へ確定申告書を提出する必要があります。

(注)平成30年度分までの個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について、その当該年度の税額通知書が送達されるまでに住宅借入金等特別控除について記載された確定申告書等が提出されていない場合は、個人住民税で控除が適用されません。