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市・道民税とは
住民税とは、市町村民税と都道府県民税をあわせて住民税といいます。
住民税の課税対象となるのは、毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得で、所得のあった翌年の6月から納めることになります。
網走市から郵送されてくる納税通知書に従って、本人が直接納める方法を”普通徴収”と呼びます。普通徴収の場合、基本的には6月、8月、10月、12月の4回払いとなります。
また、毎月の給料や年金から住民税が天引きされる方もいらっしゃいます。こちらは、給与や年金の支払者が本人に代わって各市区町村に納めることになっており、これを”特別徴収”と呼びます。
なお、次に該当する方は住民税が非課税、もしくは軽減されます。
(1)均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年または寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額((注)後述)が135万円以下
(給与のみの場合、年間収入2,044,000円未満)の方
(2)所得割がかからない方
前年の総所得金額等((注)後述)が下記の金額(所得割非課税限度額)以下の方
扶養親族等のいない方 | 45万円(給与のみの場合、年間収入100万円) |
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扶養親族等のいる方 | 35万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+42万円 例) 扶養家族が1人いる場合 112万円(給与のみの場合、年間収入170万3999円) 扶養家族が2人いる場合 147万円(給与のみの場合、年間収入221万5999円) |
(3)均等割がかからない方
前年の合計所得金額が下記の金額(均等割非課税限度額)以下の方
扶養親族等のいない方 | 38万円(給与のみの場合、年間収入93万円) |
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扶養親族等のいる方 | 28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+27万円 例) 扶養家族が1人いる場合 83万円(給与のみの場合、年間収入138万円) 扶養家族が2人いる場合 111万円(給与のみの場合、年間収入168万3999円) |
≪用語≫ 総所得金額・総所得金額等・合計所得金額とは
総所得金額
総所得金額とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失を控除した繰越控除後の総合課税分の所得の合計額を指します。対象となる所得は次のとおりです。
- 事業所得(営業等、農業)
- 不動産所得
- 利子所得(分離課税適用分除く)
- 配当所得(分離課税適用分除く)
- 給与所得
- 雑所得
- 総合課税の短期譲渡所得
- 総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の合計額の2分の1
総所得金額等
総所得金額等とは、合計所得金額から純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失を控除した繰越控除後の総合課税分・分離課税分を合わせた所得の合計額を指します。
- 総所得金額
- 分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
- 分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
- 分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額(株式等の繰越控除後)
- 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の繰越控除後)
- 山林所得金額及び退職所得金額の合計額
合計所得金額
合計所得金額とは、総所得金額等の純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除前の所得の合計額を指します。
<<参考>> 住民税の対象とならない所得の例
- 障害者年金や遺族が受ける恩給や年金
- 雇用保険の失業給付金
- 生活保護のための給付金
- 通勤手当のうち月額10万円まで(通勤距離によって非課税限度額は異なります)
- 相続・贈与などによって取得した資産(相続税や贈与税の対象となります)