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宿泊税の導入
網走市宿泊税条例
網走市では、観光振興の新たな財源として「宿泊税」導入について検討を進め、令和6年第4回定例
市議会に網走市宿泊税条例(案)を提出し、審議の結果、令和6年(2024年)12月12日に可決さ
れ、同日、網走市宿泊税条例を公布しました。
条例施行日(課税開始日)
宿泊税条例の施行日(課税開始日)は、宿泊事業者様の事務負担を考慮し、北海道宿泊税と同時期
(令和8年(2026年)4月)を予定しておりますが、条例の施行日については規則で定めることとし
ています。
網走市宿泊税条例の主な制度内容
目的
地方税法第5条第7項の規定に基づき、地域社会及び経済の発展に資する観光の振興を図る施策に要
する費用に充てるため、宿泊税を課する。
税率 宿泊者1人1泊につき200円
北海道税及び市税の負担額について
宿泊料金 | 2万円未満 | 5万円未満 | 5万円以上 |
---|---|---|---|
網走市 | 200円 | ||
北海道 | 100円 | 200円 | 500円 |
計 | 300円 | 400円 | 700円 |
課税免除
公益性の観点から、学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)が主催する修学旅行、その
他学校行事に参加している幼児、児童、生徒、学生及び引率者、並びに保育所、認定こども園等
が主催する行事に参加、引率する者を対象とします。
徴収の方法
特別徴収の方法によって徴収する。
特別徴収義務者
- 旅館業法の許可を受けて営む旅館・ホテル、または簡易宿所の経営者等
- 住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅の経営者等