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参考見積書への押印が省略できます

ページID:0023822 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

参考見積書への押印省略について

網走市へ提出する予算積算、予定価格算定基準として提出していただく参考見積書について、下記の要件を満たしている場合は、押印を省略できます。
押印の省略を強制するものではありませんので、従来どおり、押印のある参考見積書についても、引続き受理します。
なお、網走市契約に関する規則(昭和49年規則第19号)第3章第3節随意契約に規定する見積書については、引続き押印を必要とします。

押印を省略する場合の記載方法について

参考見積書の押印を省略する場合は、​「発行責任者氏名」と「担当者氏名」、「電話番号」を記載してください。
詳細については、参考見積書記載例 [PDFファイル/171KB]をご覧ください。

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