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公印の押印に関する取扱い変更について(お知らせ)

ページID:0001455 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

これまで市から発出する文書には、一部を除き公印を押印してきましたが、令和8年4月1日より公印押印基準を改正し、押印省略の取扱い文書を変更していますので、お知らせします。

引き続き公印を押印する文書

 
種別
権利または義務に重大な影響を及ぼす文書 許可、認可、命令、取消などの行政処分に関する文書、不利益処分に係る文書、納税(入)通知書、督促状など
特定の事実を公印により証明する必要がある文書 証明書、身分・資格を表す文書、委嘱状など
法令などにより押印が義務付けられている文書 契約書、公示(告示・公告) 文書、送付先の規定・書式などにより押印が求められている文書など
その他特に押印が必要と認められる文書 署名しない協定書、感謝状・表彰状、その他特に押印の必要がある文書

公印を省略する文書

  • 市が交付する補助金関係通知
  • 契約事務に係る通知(指名通知、見積通知など。ただし、契約書、引渡書等を除く)
  • 事務や事業に関する照会文書や回答文書、アンケート調査、その他依頼文書
  • 委員就任依頼、講師派遣依頼文書
  • 会議、説明会、研修会等の開催通知、軽易な通知文書、定例的な報告文書
  • 案内状、あいさつ状、礼状、式辞、祝辞、訓辞、答辞、弔辞等の書簡文書
  • 後援(共催)承諾書
  • 施設使用許可書(重要なものを除く)
  • 刊行物、パンフレット、資料等の送付状
  • 署名する協定書 など