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行政手続等における押印の見直しについて

ページID:0001455 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

 行政のデジタル化の動向を踏まえ、行政手続きの簡素化及び市民の利便性の向上を図るため、市の行政手続及び内部手続において求めている押印について、見直しを行いました。
 見直しの結果、令和4年3月31日時点において、押印を義務付けている申請書等1,038種類のうち、令和4年4月1日から527種類(50.8%)の押印義務付けを廃止することとなりました。
 また、今回押印を存続する申請書等についても、随時見直しを進めます。

押印見直し結果(令和4年3月31日時点)

押印見直し結果一覧表
押印を廃止する申請書等 527種類 50.8%
国や道、他団体の動向を踏まえ検討が必要な申請書等 263種類 25.3%
押印を存続する申請書等 248種類 23.9%
合計 1,038種類 100.0%

 (注)押印に関する手続きの変更内容は、各担当課へお問い合わせください。詳しくは、押印を見直した申請書等一覧[PDFファイル/166KB]をご覧ください。

押印見直しの基準

押印を廃止する手続

  • 申請書等について、本人確認の必要性が低い手続き。
  • 申請内容、添付書類等により、本人確認ができる手続き。

具体的な手続き

 請求書(注)、補助金等交付申請書、人間・脳ドック受診申込書等

 (注)請求書の詳しい取り扱いは、「請求書への押印は廃止できます」のページからご確認ください。

押印を存続する手続

  • 国や道の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの。
  • 協議書や覚書等、契約書としての性質を備えているようなもの。
  • 厳密な本人確認の必要がある手続き。

具体的な手続き

 個別排水処理施設使用開始(再開)届、工事契約書、誓約書等

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